市税を納める必要のある方が海外居住者になるときには

更新日:2024年04月24日

海外へ転出などし、市税を納める必要のある方の居住地が海外になる場合、納税通知書を本人の代わりに国内で受取るなど、納税に関するお手続きをご本人に代わってできる方(以下「納税管理人」)を決めていただく必要があります

1.市税を納める必要のある方(納税義務者)と納税通知書発送の時期

市民税・道民税

毎年1月1日現在(賦課期日)に恵庭市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課される税金です。なお、賦課期日に恵庭市に住所をおいていなくても、1年未満の滞在予定で出国した場合や、年内に再度入国して転入届を提出した場合等には課税されることがあります。詳しくは税務課までお問合せください。お給料や年金からの徴収以外の方への納税通知書は毎年6月中旬までに送付します。

固定資産税・都市計画税

毎年1月1日(賦課期日)現在で、恵庭市に土地又は家屋、償却資産を所有されている方に課される税金です。このため海外に転出されても、市内に固定資産を所有されている場合には税金を納める必要があります。納税通知書は毎年4月中旬までに送付します。

共有代表者の方が海外へ転出される場合には、共有者のうち別の方を代表者に変更していただくことも可能です。税務課までご相談下さい。(様式は下記よりダウンロードできます。)

軽自動車税

毎年4月1日(賦課期日)現在で、軽自動車等の所有者または使用者に課される税金です。海外に転出されても、市内を定置場として軽自動車等を所有されている場合には、税金を納める必要があります。納税通知書は毎年5月中旬までに送付します。

2.納税管理人の指定・廃止・変更について

「納税管理人申告書」もしくは「納税管理人承認申請書」を、郵送または窓口にてご提出下さい。(下記よりダウンロードできます

提出先

〒061-1498 北海道恵庭市京町1番地(市役所1階17番窓口)
恵庭市役所 総務部財務室税務課  

3.口座振替による納税について

出国前に口座振替をお申し込みいただくと、その口座から自動引き落としされますので大変便利です。
ただし、この場合でも、納税通知書を受け取るための納税管理人の届出が必要となります。口座振替のお手続き方法は下記リンクをご覧ください。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
お問い合わせはこちら