個人住民税 (概要)

更新日:2023年05月17日

個人住民税(市民税・道民税)とは

  • 都道府県や市区町村の仕事は、私たちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりです。そのための資金となる地方税もそこに住む多くの人が分担することが望ましく、住民税はこのような地方税の性格をもっともよくあらわしている税であり、「地域社会の会費」とも言える税です。一般的に道民税と市民税を合わせて住民税と呼ばれています。
  • 住民税は均等の額によって負担する均等割と所得金額に応じて負担する所得割があります。
  • 前年の合計所得金額をもとに計算されます。

住民税を納める人 (納税義務者)

その年の1月1日(賦課期日)現在に、市内に住所のある方が納税義務者となります。

住民税のかからない人(非課税の範囲)

次のいずれかの要件に該当する方は、住民税がかかりません。

均等割も所得割もかからない

  • 扶養親族のない人 前年中の合計所得金額が42万円以下の場合
  • 扶養親族のある人 前年中の合計所得金額が[32万円×(扶養人数+1)+19万円]+10万円以下の場合
  • 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親 前年の合計所得金額が135万円以下の場合(給与収入金額で2,044,000円未満の人)
  • 生活保護法により生活扶助を受けている人

所得割がかからない

  • 扶養親族のない人 前年中の総所得金額等が35万円以下の場合
  • 扶養親族のある人 前年中の総所得金額等が35万円×(扶養人数+1)+32万円以下の場合

(注意)扶養親族には16歳未満の扶養親族も含まれます。

税率

均等割

  • 平成25年度まで
    市民税年額3,000円+道民税年額1,000円=合計年額4,000円
  • 平成26年度から令和5年度まで
    市民税年額3,500円+道民税年額1,500円=合計年額5,000円

​​​​​​​所得割

(前年中の総所得金額等-所得控除額)×税率【10%】-税額控除=所得割年額

  • 標準税率 市:6%・道:4%=10%
  • 分離譲渡所得等についての税率は上記と相違します。

納税の仕方について

給与からの特別徴収

6月から翌年5月まで年12回

公的年金からの特別徴収

4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回
(注意)(対象となった年度のみ普通徴収2回(6、8月)と特別徴収3回(10、12、翌年2月)になります。)

普通徴収(事業所得者等)

6月、8月、10月、翌年1月の年4回(上記の徴収方法によらない納付)

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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