低炭素建築物について

更新日:2020年04月17日

 

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に制定されました。

 

 

 認定制度の概要

 

都市における二酸化炭素の排出の抑制に資する低炭素建築物の普及の促進のため、その建築に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「都市の低炭素化の促進に関する法律」が公布されました。

低炭素建築物新築等の計画の認定を受けるためには、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が一定の性能を有し、かつ、都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らして適切な建築計画・資金計画を策定して、所管行政庁に申請します。

 

 認定の申請・受付

 申請のあて先

・建築基準法第6条1項第4号に掲げる建築物の認定は「恵庭市長」となります。

・上記以外の建築物の認定は「北海道知事」となります。

 

 受付先

すべての申請書の受付は、恵庭市企画振興部まちづくり拠点整備室まちづくり推進課で行うこととなります。

(注意)認定を受けようとする建築物は、申請前に工事を着工することはできません。

(申請は着工前までに行う必要があります。)

 

 認定基準・認定手続き等

恵庭市が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは「恵庭市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。

なお、認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う技術審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する適合証を添付することになりますので、技術的審査に関する手続きについて、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。

 

 恵庭市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱

・恵庭市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱(PDF版)

・恵庭市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱様式(ワード版、PDF版)

(注意)下部ダウンロードより選択ください。

 

 申請手続きの流れ

 (1)技術的審査

事前に評価機関による技術的審査を受けてください。

 (2)認定の申請

認定の申請は、企画振興部まちづくり拠点整備室まちづくり推進課で受け付けます。

 (3)認定の通知

申請から通知まで1週間程度かかります。(技術的審査を受けた場合)

 (4)工事の着工

認定の通知を受けた後でなければ着工できません。

 (5)建築工事

工事中に変更があった場合は、認定変更申請が必要です。

 (6)工事完了

工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。

(注意)技術的審査に関する登録住宅性能評価機関の情報は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。

 

 認定申請手数料

手数料は下部ダウンロードより「認定申請手数料」よりご覧ください。

 

 関連リンク

 ダウンロード

 

このページに関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課

電話 :0123-33-3131(内線:2531)
ファックス :0123-33-3137


お問い合わせはこちら