改正建築基準法の施行に係る各取扱いについて(令和7年4月1日施行分)

更新日:2025年02月10日

改正建築基準法の施行に係る各取扱いについて(令和7年4月1日施行分)

令和7年4月1日より改正建築基準法が全面施行されます。

これに伴い、恵庭市における改正法施行日前後の確認申請受付、大規模の修繕・模様替等に係る取扱いをお知らせいたします。

改正建築基準法施行日前の確認申請受付について

4号建築物について、改正建築基準法施行日(令和7年4月1日)前に工事着手する場合、

令和7年3月上旬までに確認申請を提出してください。

 

建築基準法、建築物省エネ法が改正され、令和7年4月1日から審査省略制度の対象範囲の見直しや、省エネ基準の適合義務化などが開始されます。

令和7年3月31日までに着工を予定されている場合、申請受付から確認済証交付まで一定の期間が必要になるため、令和7年3月14日(金曜日)までに申請してください。

改正建築基準法の着工までの流れ

●申請の内容によっては3月31日までに確認済証を交付できない場合があります。

●施行日までに確認済証が交付できなかった場合、追加で構造・省エネ関係規定に係る図書を提出していただきます。

●年度末に申請が集中することが想定されますので、早めの申請をお願いします。

●申請時期等に関する相談は、以下の宛先までお問い合わせください。

改正建築基準法施行に伴う構造関係規定等の適合性に係る事前審査について

◆事前審査

改正法施行日前の確認申請において、構造関係規定等の事前審査を希望する場合事前に相談のうえ、確認申請に構造関係規定の書類を添付してください。

◆対象建築物

改正法施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工する建築物

(注意)改正法施行後に審査省略の対象外となり、構造関係規定等の審査が必要となる建築物や、延べ面積が300平方メートルを超える木造建築物が対象となる。

構造関係規定等の事前審査

・改正法施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するものについては、着工後の計画変更や完了検査において構造関係規定等への適合性の確認が必要となるため、審査ができる書類を提出していただきます。

・上記の場合、その審査において適合していなければ是正が必要となることも想定されるため、確認申請時点において構造関係規定等への適合性について、事前相談(事前審査)を行います。

 

◆注意事項

●構造関係規定等の事前審査は、確認申請の一部ではないため、確認済証交付後に行う場合があります。

●事前審査等に関する相談は、以下の宛先までお問い合わせください

大規模の修繕・模様替えに係る取扱いについて 【北海道HP参照】

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企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課

電話 :0123-33-3131(内線:2334)
ファックス :0123-33-3137
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