国民年金
加入
老後や思わぬ事故などで障害が残ったとき、また、一家の働き手を失ったときに、生活の安定を図るのが年金です。20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。60歳以上65歳未満(資格の足りない場合は70歳未満)の人や、外国に在住している人も任意に加入できます。加入者は次の3種類に分けられ、保険料の納め方も違います。
種類 | 加入者 | 保険料の納付方法 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満で、農業・自営業などを営む人とその家族、学生、無職の人 | お送りする納付書で保険料を納めてください。また口座振替で納めると便利です。 |
第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合などに加入している人 | 給与から天引きされますので、個別に納める必要はありません。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人(職場で手続きします) | 保険料は、配偶者が加入している年金制度全体で負担されますので、自分で納める必要はありません。 |
手続き
次のような場合は、届け出が必要です。
- 会社員や公務員をやめるとき
- 任意加入をするとき、やめるとき
- 配偶者の扶養でなくなったとき
保険料の免除制度
- 納付が困難な方には、全額・4分の3・半額・4分の1・納付猶予の免除制度があります。
- 収入のない学生の方には、学生納付特例制度があります。
給付の種類
- 老齢基礎年金…保険料を納めた期間(免除期間を含む)が一定の期間以上ある人が、65歳になったときに支給されます。
- 障害基礎年金…加入者や加入者であった人が病気やケガで障害をもった場合に支給されます。
- 遺族基礎年金…国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者、又は子に支給されます。(養われていた子には、年齢などの用件があります)
- その他…上記以外に、国民年金独自の給付として、老齢福祉年金や第1号被保険者に対し付加年金・寡婦年金・死亡一時金・特別障害給付金制度などの独自の給付もあります。
関連情報
会社を退職された場合国民年金の手続きが必要となります。(20歳~59歳)
関連リンク
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2022年04月01日