老齢基礎年金
国民年金保険料を一定期間納めた人が65歳になったときから支給される年金です。平成29年8月1日からは受給資格期間を合算して10年以上あれば老齢基礎年金を受けとれるようになりました。
受給資格期間とは…
- 国民年金保険料納付済期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間(カラ期間)といいます)
- 免除期間(一部免除の場合は納付した部分)
- 第3号被保険者期間
- 学生納付特例期間
- 若年者納付猶予期間
- 昭和61年3月までの任意加入期間における保険料未納期間(平成26年4月からカラ期間とする)
等の期間であり、これらを合算して10年以上必要です。
老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後75歳までいつからでも受給できます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。また一度減額・増額された支給率は生涯かわりません。
- 昭和16年4月2日以降に生まれた方の支給率
繰上請求する場合~60歳0ヶ月…76%、61歳0ヶ月…80.8%、62歳0ヶ月…85.6%、63歳0ヶ月…90.4%、64歳0ヶ月…95.2%(繰上請求の場合、1ヶ月あたり0.4%ずつかわります。)
繰下請求する場合~66歳0ヶ月…108.4%、67歳0ヶ月…116.8%、68歳0ヶ月…125.2%、69歳0ヶ月…133.6%、70歳0ヶ月…142%、71歳0ヶ月…150.4%、72歳0ヶ月…158.8%、73歳0ヶ月…167.2%、74歳0ヶ月…175.6%、75歳0ヶ月…184.0%、(繰下請求の場合1ヶ月あたり0.7%ずつかわります。)
昭和16年4月1日以前に生まれた方はこの率とは違いますので詳細はお問合わせ願います。
また、繰上繰下げすることにより高齢任意加入ができなくなる、などの不利になる場合がありますのでご確認願います。 - 年金は受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。老齢基礎年金は加入期間が国民年金第1号被保険者期間のみの人は市役所の窓口で手続き可能ですが、それ以外の3号被保険者期間がある方や2つ以上の制度(厚生年金や共済年金など)に加入していたことがある人は、年金事務所での手続きとなります。請求は誕生日の前日からとなります。必要な書類は加入していた年金制度などにより異なりますので、手続き先にお問合わせ願います。また、現在厚生年金や共済年金を受給中の方は、65歳の誕生月に日本年金機構から届くハガキ形式の「老齢給付裁定請求書」を提出することにより請求することが可能となりますので、再度の国民年金請求手続きは不要です。
- 受給金額
- 満額受給で年間 831,700円(令和7年4月~)
お問い合わせ
ねんきんダイヤル 電話番号0570-05-1165
新さっぽろ年金事務所 お客様相談室 電話番号011-892-9313
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年04月01日