マイナンバーカードの電子証明書有効期限の更新について

更新日:2021年07月01日

マイナンバーカードの電子証明書有効期限の更新について

マイナンバーカードに記録された電子証明書は、市証明書のコンビニ交付(住民票の写し、印鑑登録証明証、所得課税証明書)やe-Tax(税の電子申告)などのオンライン上で手続きする場合に必要なものです。

電子証明書の有効期限はマイナンバーカード発行の日から5回目の誕生日となります。有効期限が切れた場合は電子証明書が失効し、コンビニ交付やe-Taxなどが利用できなくなります。

更新手続きは有効期限(誕生日)の3か月前から可能です。更新期限が近づいた方には水色の封筒で「マイナンバーカード電子証明書有効期限通知書」が郵送されていますので、引き続き電子証明書をご利用される場合は窓口にて電子証明書の更新手続きをお願いいたします。

 

窓口

恵庭市役所 1階 生活環境部 市民課マイナンバー窓口

このほか、島松支所及び恵み野出張所でも手続き可能です。

(注意)混雑緩和のため事前に来庁日時を電話にてご予約願います。

恵庭市マイナンバーカードコールセンター 【0570-07-0330】(平日9時~17時)
(注意)年末年始は12月29日~1月3日までお休みします。

 

必要なもの

マイナンバーカード
(注意)電子証明書の暗証番号入力が必要です
(注意)代理で手続きされる場合は「マイナンバーカード電子証明書有効期限通知書」のお知らせをご参照ください。

 

よくあるお問合せ

Q、電子証明書の有効期限が切れた場合はどうなりますか?マイナンバーカード自体も失効しますか?

A、電子証明書の有効期限が切れた場合はコンビニ交付やe-Taxなどが利用できなくなります。
マイナンバーカード自体の有効期限は、18歳以上(※)で取得した場合10回目の誕生日までです。身分を証明するもの、マイナンバーを証明するものとしては電子証明書が失効しても有効です。

※マイナンバーカードの発行日によって異なります。詳しくは下記の「成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限の変更」をご覧ください。

 

Q、電子証明書の有効期限が切れていました。再発行はできますか?

A、無料で発行することができます。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1121・1129)
ファックス :0123-33-3137
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