成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限の変更について

更新日:2022年03月30日

令和4年4月1日から民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も20歳から18歳に引き下げられます。

有効期限の変更点は以下のとおりです。

 

変更前(申請受付日が令和4年4月1日よりも前)

・20歳以上の方はカード発行から10回目の誕生日まで

・20歳未満の方はカード発行から5回目の誕生日まで

 

変更後(申請受付日が令和4年4月1日以降)

・18歳以上の方はカード発行から10回目の誕生日まで

・18歳未満の方はカード発行から5回目の誕生日まで

 

その他

申請受付日はマイナンバーカード発行者である地方公共団体情報システム機構が交付申請を受け付けた日になります。

現在お持ちのマイナンバーカードの有効期限は変更されません。

 

 

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生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1121・1129)
ファックス :0123-33-3137
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