放置自転車の撤去・返還・処分

更新日:2023年10月31日

駐輪場内に放置された自転車等の撤去

恵庭市では、多くの方に市営駐輪場をご利用いただくために、公共用地等の良好な環境の確保及び機能低下防止の観点から、市営駐輪場内に長期にわたって駐輪されている自転車等は恵庭市自転車等駐車場条例に基づき撤去・保管しております。

撤去の際対象となる自転車等については、あらかじめ車体に警告札を取り付け、一定期間経過後も移動されていない場合、撤去します。

なお、フェンスやポールに固定されているチェーン鍵等は切断し撤去します。切断したチェーン鍵等については、弁償は致しません。

また、有料駐輪場内において、無許可・未精算で駐輪されている自転車や、駐輪区画から車体の一部がはみ出す、駐輪区画以外に駐輪している等の自転車は、景観を損ない、緊急車両や通行の妨げ等による悪影響を及ぼすことになるため、整頓の一環として、場内の適切な場所に随時移動させることがあります。

対象駐輪場

・恵庭駅西口高架下駐輪場

・恵庭駅東口駐輪場

・島松駅横駐輪場

・恵み野駅東口駐輪場

・恵み野駅西口駐輪場

・いざりえ屋内駐輪場等

私有地・私道に放置された自転車の撤去

私有地・私道の管理は所有者となっていることから、これらの場所に放置された自転車は、市で撤去できませんのでご了承ください。

一般的に、警察に通報し盗難車両であるかの確認を行っていただき、盗難車両であれば警察へ引き渡し、盗難車両でなければその土地の所有者・管理者で処分いただきます。

撤去された自転車等の取り扱いについて

撤去した自転車は、市内の自転車集積所で一定期間保管し、返還の求めのないものは処分致します。

撤去車両一覧

返還方法

恵庭市役所生活環境課(0123-33-3131内線1182)へ事前連絡いただき、職員立ち合いのもと返還させていただきます。

受付時間は平日8時45分~17時15分です。

返還に必要なもの

自転車の鍵

返還費用はかかりません

保管期間

撤去日から3か月は保管いたします。

ただし、3か月経過後は、恵庭市で処分します。

処分方法

恵庭北広自転車商業協同組合へ引き渡し、リサイクル可能なものは安全性を確認した後、市内各サイクルショップでリサイクル自転車として販売しています。

販売については各店舗に直接お問い合わせください。

・井上モーターサイクル商会0123-36-8363

・サイクルハウスわたなべ0123-32-3245

・竹内自転車商会0123-32-2553

・玉川サイクル商会0123-33-0103

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 生活環境課

電話 :0123-33-3131(内線:1181・2363)
ファックス :0123-33-3137

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