戸籍の届け出

更新日:2022年03月01日

出生届

届け出期限

生まれた日から14日以内

届け出る人

次の順位で

  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立会った医師、助産師またはその他の者

届け出場所

次のいずれかの市区町村  

  1. 住所地(所在地を含む)
  2. 本籍地
  3. 出生地

届け出に必要なもの

  • 届書(出生届)と出生証明書(届書と同一の用紙で医師か助産師に記入してもらう)
  • 母子健康手帳

(注意)子の名前に使用できる漢字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、かたかなの範囲に限られています。 

婚姻届

届け出期限

届け出のときから効力があります。

届け出る人

夫と妻

届け出場所

次のいずれかの市区町村 

  1. 住所地(所在地を含む)
  2. 本籍地

届け出に必要なもの

  • 届書(婚姻届)
  • 戸籍謄本、または抄本1通(本籍地が恵庭でないとき)
  • 未成年者のときは、父母の同意書

(注意)届書には、証人(成年者)2人の署名が必要です。

離婚届

届け出期限

  • 協議離婚の場合は届け出のときから効力があります
  • 裁判離婚の場合は確定または調停の日から10日以内

届け出る人

  • 協議離婚の場合 夫と妻
  • 裁判離婚の場合 訴えた人

届け出場所

次のいずれかの市区町村 

  1. 住所地(所在地を含む)
  2. 本籍地

届け出に必要なもの

  • 届書(離婚届)
  • 戸籍謄本(本籍地が恵庭でないとき) 
  • 裁判離婚の場合は、裁判所が発行する書類

(注意)届書には、証人(成年者)2人の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)

死亡届

届け出期限

死亡の事実を知った日から7日以内

届け出る人

  1. 親族 親族がいない場合は下記の人
  2. 同居者
  3. 家主、地主、または家屋・土地の管理人

届け出場所

次のいずれかの市区町村

  1. 住所地(所在地を含む)
  2. 本籍地
  3. 死亡地

届け出に必要なもの

  • 届書(死亡届)と死亡診断書(届書と同一用紙で、医師に記入してもらう)

(注意)死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。

転籍届

届け出期限

届け出した日から本籍地が変わります。

届け出る人

戸籍の筆頭者とその配偶者

届け出場所

次のいずれかの市区町村

  1. 住所地(所在地を含む)
  2. 新本籍地
  3. 旧本籍地

届け出に必要なもの

  • 届書(転籍届)
  • 戸籍謄本(市外から市内、市内から市外に本籍を変えるとき)

養子縁組届

届け出期限

届け出のときから効力があります。

届け出る人

養親養子(満15歳未満のときは法定代理人)

届け出場所

養親・養子の住所地(所在地を含む)または本籍地の市区町村

届け出に必要なもの

  • 届書(養子縁組届) 
  • 戸籍謄本または抄本1通(本籍地が恵庭でないとき)

(注意)届出には、証人(成年者)2人の署名が必要です。

(注意)なお、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出の際は、届出人の本人確認を行います。詳しくは下記の関連情報をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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