戸籍の届け出
出生届
届け出期限
生まれた日から14日以内
届け出る人
次の順位で
- 父または母
- 同居者
- 出産に立会った医師、助産師またはその他の者
届け出場所
次のいずれかの市区町村
- 住所地(所在地を含む)
- 本籍地
- 出生地
届け出に必要なもの
- 届書(出生届)と出生証明書(届書と同一の用紙で医師か助産師に記入してもらう)
- 母子健康手帳
(注意)子の名前に使用できる漢字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、かたかなの範囲に限られています。
婚姻届
届け出期限
届け出のときから効力があります。
届け出る人
夫と妻
届け出場所
次のいずれかの市区町村
- 住所地(所在地を含む)
- 本籍地
届け出に必要なもの
- 届書(婚姻届)
- 戸籍謄本、または抄本1通(本籍地が恵庭でないとき)
- 未成年者のときは、父母の同意書
(注意)届書には、証人(成年者)2人の署名が必要です。
離婚届
届け出期限
- 協議離婚の場合は届け出のときから効力があります
- 裁判離婚の場合は確定または調停の日から10日以内
届け出る人
- 協議離婚の場合 夫と妻
- 裁判離婚の場合 訴えた人
届け出場所
次のいずれかの市区町村
- 住所地(所在地を含む)
- 本籍地
届け出に必要なもの
- 届書(離婚届)
- 戸籍謄本(本籍地が恵庭でないとき)
- 裁判離婚の場合は、裁判所が発行する書類
(注意)届書には、証人(成年者)2人の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)
死亡届
届け出期限
死亡の事実を知った日から7日以内
届け出る人
- 親族 親族がいない場合は下記の人
- 同居者
- 家主、地主、または家屋・土地の管理人
届け出場所
次のいずれかの市区町村
- 住所地(所在地を含む)
- 本籍地
- 死亡地
届け出に必要なもの
- 届書(死亡届)と死亡診断書(届書と同一用紙で、医師に記入してもらう)
(注意)死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。
転籍届
届け出期限
届け出した日から本籍地が変わります。
届け出る人
戸籍の筆頭者とその配偶者
届け出場所
次のいずれかの市区町村
- 住所地(所在地を含む)
- 新本籍地
- 旧本籍地
届け出に必要なもの
- 届書(転籍届)
- 戸籍謄本(市外から市内、市内から市外に本籍を変えるとき)
養子縁組届
届け出期限
届け出のときから効力があります。
届け出る人
養親と養子(満15歳未満のときは法定代理人)
届け出場所
養親・養子の住所地(所在地を含む)または本籍地の市区町村
届け出に必要なもの
- 届書(養子縁組届)
- 戸籍謄本または抄本1通(本籍地が恵庭でないとき)
(注意)届出には、証人(成年者)2人の署名が必要です。
(注意)なお、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出の際は、届出人の本人確認を行います。詳しくは下記の関連情報をご覧ください。
リンク先
関連リンク
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2022年03月01日