戸籍の届出
届出窓口
市役所本庁舎市民課または各支所・出張所
平日の業務終了後や土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、市役所本庁舎守衛室で受付しています。
(注意)守衛室では「受付」となり、翌開庁日に市民課戸籍係の職員が内容を確認し、重大な不備がなければ「受理」となります。この場合の「受理日」は「受付日」にさかのぼります。
主な届出の種類
出生届
届出期限
生まれた日から14日以内
届出人
父または母
届出地
次のいずれかの市区町村
- 住所地(所在地を含む)
- 本籍地
- 出生地
届出に必要なもの
- 届書(出生届)と出生証明書(届書と同一の用紙で、医師または助産師が記入したもの)
- 母子健康手帳
(注意)子の名前に使用できる漢字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、かたかなの範囲に限られています。
死亡届
届出期限
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
親族または同居者など
届出地
次のいずれかの市区町村
- 住所地(所在地を含む)
- 本籍地
- 死亡地
届出に必要なもの
- 届書(死亡届)と死亡診断書(届書と同一用紙で、医師が記入したもの)
(注意)死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。
婚姻届
届出期限
届け出のときから効力があります。
届出人
夫と妻
届出地
次のいずれかの市区町村
- 住所地(所在地を含む)
- 本籍地
届出に必要なもの
- 届書(婚姻届)
- 未成年者のときは、父母の同意書
(注意)届書には、証人(成年者)2人の署名が必要です。
離婚届
届出期限
- 協議離婚の場合は届け出のときから効力があります
- 裁判離婚の場合は確定または調停の日から10日以内
届出人
- 協議離婚の場合 夫と妻
- 裁判離婚の場合 訴えた人
届出地
次のいずれかの市区町村
- 住所地(所在地を含む)
- 本籍地
届出に必要なもの
- 届書(離婚届)
- 裁判離婚の場合は、裁判所が発行する書類
(注意)届書には、証人(成年者)2人の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)
転籍届
届出期限
届け出した日から本籍地が変わります。
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者
届出地
次のいずれかの市区町村
- 住所地(所在地を含む)
- 新本籍地
- 旧本籍地
届出に必要なもの
- 届書(転籍届)
その他
・令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が不要となりました。
・届書への押印は任意です。
・他の届出(養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻など)は、届出要件や届出に必要なものが異なりますので、事前にご相談ください。
・婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出の際は、届出人の本人確認を行います。詳しくは下記の関連情報をご覧ください。
リンク先
関連リンク
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年03月01日