個人番号入り住民票の写しの交付請求について

更新日:2021年10月25日

個人番号入り住民票の写しの交付請求について

平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。

ただし、個人番号は大切な個人情報ですので、個人番号入りの住民票の写しを請求する際には、以下の点についてご注意ください。

・提出先へ個人番号入り住民票の写しが必要かどうか、事前に確認をしてから請求してください。

・個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。

請求方法

個人番号(マイナンバー)入りの住民票を請求される場合は、個人番号の記載が必要であることを窓口にてお伝えください。

[代理人から個人番号(マイナンバー)入りの住民票の請求があった場合には、代理人に直接交付することはできません。委任者の住所登録地あてに郵送いたします。また、申請書に請求理由を記入していただきますので、事前に使用目的や提出先を確認してください。]

なお、申請時に必要なものは以下のとおりです。

申請者 本人または同一世帯の方 代理人(本人又は同一世帯以外の方)
申請時に必要なもの

〇本人確認書類

運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、パスポート等。その他の書類(保険証、年金手帳、診察券、通帳等)に関しては3点確認となります。

〇代理人の本人確認書類

運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、パスポート等。その他の書類(保険証、年金手帳、診察券、通帳等)に関しては3点確認となります。

〇委任状

〇返信用の封筒

〇84円分の切手

手数料 1通 300円 1通 300円

※第三者(職務上や本人からの委任がない人)からは、個人番号入りの住民票の写しを請求できません。

※個人番号(マイナンバー)カードを利用したコンビニ交付や休日交付窓口では、個人番号入りの住民票の写しを請求できません。

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このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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