印鑑の登録をするとき

更新日:2023年12月28日

印鑑登録とは 

 印鑑は、不動産登記や金銭貸借など個人の権利や財産の保全にかかわる重要なものであり、印鑑登録手続きは特に慎重に行っております。

 印鑑登録は、住民基本台帳を基礎にして、印鑑の印影が本人のものであることを証するために行われます。

登録者の資格

  • 恵庭市に住民登録されている者
  • 印鑑の登録は「1人1個」に限ります
  • 同じ印鑑で家族の人が印鑑登録をすることはできません
  • 15歳未満の人は印鑑登録をすることができません
  • 成年被後見人の方は、ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、登録が可能です。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表わしていないもの
  • 職業、資格その他氏名以外のものを表わしているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの(プラスチック印・ゴム印など)
  • 1辺の長さが8ミリメートルに満たない印鑑
  • 1辺の長さが25ミリメートルを超える印鑑
  • 印影を鮮明に表わしにくいもの(縁の欠けた印や印影を鮮明に表しにくいもの )

料金

印鑑登録手数料 1件あたり300円

印鑑証明書 1通あたり300円

印鑑登録の方法

登録する本人が『登録する印鑑』・『本人確認のための書類』をお持ちになり、窓口へお越し下さい。

本人確認のための書類

  1. 運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付)・マイナンバーカードなど、官公署が発行した本人の写真が貼ってある身分証明書いずれか1点
  2. 1.がない場合は、下記の中から3点をお持ち下さい。なお、官公署が発行したものを必ず1点お持ちください。
    健康保険証・年金手帳・預貯金通帳・キャッシュカード・診察券・クレジットカードなど

代理人による印鑑登録

本人が病気などのやむを得ない理由で直接窓口に来ることができないときは、代理人(家族を含む)により申請できます。この場合、市が指定する代理人選出届と代理人の印鑑が必要です。なお、代理登録の場合は、郵送にて本人の意思確認を行うため、交付するまで一週間程度の日数がかかります。

(注意)「代理人選任届」は市役所・支所、出張所の窓口にてお渡しいたします。代理申請をご希望される方は、窓口にお申しつけ下さい。

Q&A

1.印鑑登録はどのように行うのですか?

  印鑑登録は、住民票のある市区町村役場で行います。恵庭市の場合、登録する本人が市役所市民課・支所・出張所の窓口へ登録する印鑑と本人確認のための運転免許証など(官公署発行の顔写真入りの身分証明書等)を持参してください。
申請後、10分程度(混み具合により変わります。)で印鑑登録証(カード)を交付し、そのまま印鑑証明書をとることができます。

2.本人が窓口に行けるが、運転免許証やパスポートなど何も持っていないのですが

  市役所・支所、出張所の窓口又はお電話でお問い合わせ下さい。

3.印鑑証明書をとりたいのですが、何か必要なものはありますか?

  印鑑登録証(カード)が必要です。印鑑は必要ありません。
  なお、令和6年1月4日からは登録者本人がご自分の証明を請求する場合に限り、本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのものに限る)をご持参いただければ、印鑑登録証がなくとも証明を発行することができます。

(注意)申請にあたっては、とりたい方の住所・氏名・性別・生年月日を記入していただきますので、代理人が申請する場合はご注意ください。

4.印鑑登録証が見つからないのですが、本人が印鑑を持っていけば証明が取れますか?

  ご本人自身の証明であれば本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのものに限る)を窓口で提示して取ることができます。
  なお、印鑑登録証(カード)を紛失したのであれば、登録を抹消して、あらためて新規に登録し印鑑証明書をおとりください。

5.印鑑登録証を落として無くしてしまいました。 

  市役所・支所・出張所の窓口で亡失の届出をすることになり、その印鑑登録証(カード)は使えなくなります。証明書が必要なときは、新規に登録してください。印鑑登録証に書かれているのは登録番号のみで、個人のお名前など個人情報は書かれていません。したがって、印鑑登録証を拾われただけでは、誰のものかわからず、簡単に犯罪には利用されないようになっています。
  なお、盗難等の緊急時には、最寄りの警察に届け出るほか、市役所市民課にご連絡いただければ発行を停止することが可能です。

6.名前だけの印でも印鑑登録できますか?

  氏のみ、名のみの印鑑でも印鑑登録できます。

7.三文判でも印鑑登録できますか?

  量産されている既製の印鑑は手に入りやすく、悪用される危険も高くなります。したがって、実印として印鑑登録するのには不適切です。なお、プラスチックやゴム印、軟らかい素材の木などでできた印鑑は登録をお断りしています。また、世帯員がすでに登録している印鑑は登録できません。

8.市役所の時間内に行けないのですが、印鑑証明書を取る方法はありますか?

  印鑑登録は市役所の開庁時までの申請となります。
  印鑑証明書に関しては、休日交付窓口にて土曜日・日曜日・祝日(12月31日~1月3日は除きます。)に市役所で証明書を受け取ることができます。休日交付サービスは市役所のみでの取り扱いとなり、受付時間は8時45分~17時15分までとなっております。その際に必要なものはQ&Aの項番3をご覧ください。
  また、マイナンバーカードをお持ちであればコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で証明を取ることができます。

9.登録している印鑑がどれだかわからなくなってしまいました。

  窓口で印鑑証明書を請求し、印影をご確認ください(有料)。

10.印鑑登録証が誰のものだかわからなくなってしまいました。

  印鑑登録証の番号や登録している人などの個人情報を口頭でお答えすることはできません。また、本人以外の情報はご家族であってもお教えできませんのでご了承ください。
  印鑑証明書が必要な方は、お手元の印鑑登録証を全てお持ちいただいて窓口で請求してください。申請内容と登録内容が一致した証明を発行いたします。

11.印鑑証明書の有効期限はどのくらいですか? 

一般に3カ月、6カ月などと言われていますが、これは書類の提出先が決めているもので、自治体が設定しているものではありません。提出先にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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