墓園の事務手続きについて

更新日:2022年12月01日

墓園の事務手続きについて

・墓園の事務手続きについては、恵庭墓園内にある恵庭墓園管理事務所にて受付を行っております。詳しくは下記のダウンロード「事務手続」をご覧ください。

(例)使用許可を受けた方が亡くなって、墓所を承継(お墓の相続)するとき等

(注意)郵送で可能なお手続きもございます。詳しくは恵庭墓園管理事務所(0123-36-5600)までお問い合わせください。

・恵庭墓園管理事務所   住所 恵庭市西島松227番地3

開所時間

4月~11月                9時00分から16時30分まで

12月~3月      平日 10時00分から15時00分まで

               土日祝日   8時00分から13時00分まで

(注意)年末年始 (12月29日~1月3日)は休日となります。

 

お墓に納骨されるときの手続き

・納骨時の事務手続については、下記のダウンロード「事務手続」をご覧下さい。

(注意)合同納骨塚(愛称:庭縁塚)への納骨については、下記の関連情報から「恵庭市合同納骨塚(愛称:庭園塚)のご案内」へ移動し、そちらのダウンロード「パンフレット」をご覧下さい。

恵庭墓園の区画図

・第1~第4墓園の大まかな位置関係は、下記の関連情報から「恵庭墓園使用許可受付について」へ移動し、そちらのダウンロード「恵庭墓園の全体図(第1~4墓園)」をご覧下さい。

・区画の詳細については、恵庭墓園管理事務までお問合せください 。

下島松共同墓地・西島松共同墓地からの移転について

・「旧墓地自主移転者に対する報奨金交付要綱」に基づき、報奨金を交付いたします。

詳しくは、市民課までお問い合わせ下さい。  

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関連情報

このページに関するお問い合わせ先

【改葬に関すること】
生活環境部市民課 
電話 0123-33-3131(内線1111~1119)
ファックス 0123-33-3137

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【墓園の手続きに関すること】
恵庭墓園管理事務所 
電話 0123-36-5600