重度心身障害者医療費助成制度

更新日:2023年08月03日

 心身に重度の障がいを持つ方に対して、医療費の一部を助成するものです。
 平成30年8月1日から、市民税課税世帯の受給者の自己負担月額上限が変わりました。(未就学児を除く。)
 変更の詳細は下記ダウンロードよりご覧ください。

対象となる方

 恵庭市に住民登録があり健康保険に加入していて、生計を主として維持する方の前年(または前々年)の所得が限度額未満の場合で、次のいずれかに該当する方。

  1. 身体に障がいのある方で、1~3級の身体障害者手帳をお持ちの方。
  2. 知的障がいのある方で、「A」判定の療育手帳をお持ちの方、または「B」判定の療育手帳をお持ちで医師より「重度」と判定(診断)された方。
  3. 精神障がいのある方で、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。

(注意)65歳~74歳の方は、後期高齢者医療制度へ加入しなければ対象となりません。

助成の内容

 医療機関等にかかったときの医療費(精神障がいのある方は入院に係るものを除く)のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
 ただし、年齢や世帯の課税状況により次の一部負担金がかかりますので、医療機関の窓口でお支払いください。

令和4年4月1日から

1.市民税非課税世帯の方
受給者証 通院時自己負担額 入院時自己負担額

訪問看護時
自己負担額

障初
老初
初診時一部負担金 初診時一部負担金

1割負担
(上限8,000円)

 


2.市民税課税世帯の3級外部障害の方
受給者証 通院時自己負担額 入院時自己負担額 訪問看護時
自己負担額
障課
老課
2割負担
(上限18,000円)
2割負担
(上限57,600円)
2割負担
(上限18,000円)

 

・市民税課税世帯で3級外部障害の方のうち、小学生の方
受給者証 通院時自己負担額 入院時自己負担額 訪問看護時
自己負担額
障課 1割負担
(上限18,000円)
1割負担
(上限57,600円)
1割負担
(上限18,000円)

 

・市民税課税世帯で3級外部障害の方のうち、中学生の方
受給者証 通院時自己負担額 入院時自己負担額 訪問看護時
自己負担額
障課 2割負担
(上限18,000円)
1割負担
(上限57,600円)
1割負担
(上限18,000円)

 


3.市民税非課税世帯で就学前の方
受給者証 通院時自己負担額 入院時自己負担額

訪問看護時
自己負担額

障初 初診時一部負担金 初診時一部負担金

1割負担
(上限8,000円)

 

・市民税課税世帯で就学前の方
受給者証 通院時自己負担額 入院時自己負担額 訪問看護時
自己負担額
障初 初診時一部負担金 初診時一部負担金 1割負担
(上限18,000円)

 


4.上記1、2、3以外の方

受給者証 通院時自己負担額 入院時自己負担額 訪問看護時
自己負担額 障課
老課 1割負担
(上限18,000円) 1割負担
(上限57,600円) 1割負担
(上限18,000円)

初診時一部負担金
・医科580円
・歯科510円
・柔道整復270円(鍼灸マッサージは初診時一部負担金なし)

上記について、1ヵ月の自己負担額の合計が以下の限度額を超えた場合は、申請により払い戻しを受けることができます。(高額医療費)
 入院を含む 57,600円(多数該当 44,400円 :注釈1)
 外来 18,000円(年額上限14万4,000円まで:注釈2)

  同一世帯に同じ医療費助成の受給者が複数いる場合は、それぞれの1カ月の自己負担額を合算して限度額の57,600円(多数該当の場合は44,400円)を超えた場合申請により払い戻しを受けることができます。

(注釈1) 当月を含む過去12ヶ月以内に同一世帯内で3回以上、自己負担上限額の57,600円 に達した月がある場合、4回目から適用される自己負担上限額。
(注釈2)対象期間:毎年8月~7月診療分。
詳しくは下記限度額上限変更のダウンロードをご覧頂くか、担当までお問い合わせください。

この医療費助成の対象外となるもの

  • 予防接種、薬の容器代や文書料などの保険適用外のもの
  • 入院時の食事費用の自己負担分(食事療養標準負担額)
  • 介護保険にかかる自己負担分
  • 日本スポーツ振興センターの災害共済給付など他の制度を利用できる場合
  • 交通事故などの第三者行為による負傷で医療機関等を受診する場合
  • 高額療養費などが支給される場合、その支給額相当分

申請の方法

 医療助成を受けるには、事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の交付申請が必要です。次のものをお持ちになり市役所、各支所・各出張所で申請してください。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 障害者手帳
  • 所得課税証明書(注意:申請年(申請月が1月~7月の場合は前年)の1月1日の住民登録が恵庭市以外の方)

なお、マイナンバー(個人番号)を利用して所得確認を希望する方は、所得課税証明書は不要です。
 但し、別途下記書類が必要です。

マイナンバーを利用して所得確認をする際に必要なもの

  • マイナンバーの利用に関する同意書(下記ダウンロードよりご利用いただけます)
  • 次のいずれかのもの

         1 マイナンバーカード(写真付き)

         2  マイナンバー通知カード+顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等)1点

         3  マイナンバー通知カード+顔写真のない公的証明書(健康保険証・年金手帳・官公署が

             発行した身分証明書等)2点

医療機関で受診するとき

 受診の際は、毎回必ず、健康保険証と一緒に「重度心身障害者医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示してください

 マイナンバーカードを保険証として利用する際も、受給者証は必要です。

いったん医療機関で医療費を支払う場合

 次のような場合は、いったん医療費を支払わなければなりませんのでご注意ください。

1 道外の医療機関等にかかったとき 健康保険の自己負担額
2 受給者証を持たずに受診したとき 健康保険の自己負担額
3 保険証を使用しなかったとき 医療費全額
4 治療用装具(コルセットなど)の費用 医療費全額

次のものをお持ちになり市役所、各支所・出張所で助成申請してください。(口座振込で助成)

1)1~2の場合

  • 領収書(医療費明細の分かるもの、原本)
  • 受給者証
  • 健康保険証
  • お受け取りになる銀行口座の情報

2)3、4の場合
 先に保険者(健康保険組合、国保など)に療養費を請求し、保険給付分の払い戻しを受けた後、1)と同じもののほか、次のものをお持ちください。

  • 保険者から交付される「療養費支給決定通知書」
  • 4の場合、医療機関発行の「証明書」

高額療養費および付加給付金

 保険診療に係る1ヵ月の自己負担額が一定額を超えた場合は、保険者から高額療養費として超えた分が支給されます。その他に、付加給付金として自己負担分の一部を払い戻す保険者もあります。
 恵庭市の受給者証で助成を受けた場合、自己負担分はご本人に代わって恵庭市が負担していますので、恵庭市が保険者から高額療養費および付加給付金の支給を受けることになります。
 この際、被保険者の方の申請が必要になる場合がありますので、対象となる方には別途お知らせしています。(高額療養費支給申請書(代理受領委任状)を提出いただきます。)
 なお、被保険者の方へ保険者より直接支給された場合は、後日恵庭市へ返還していただくこととなります。

国公費と重度心身障害者医療費助成の併用

重度心身障害者医療費受給者証の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合は、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額が重度心身障害者医療費助成の対象となります。
医療機関を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せて重度心身障害者医療費受給者証もご提出してください。

登録事項に変更があったとき

 受給者証の交付を受けた後に次のような変更があったときは、届出をしてください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 生計維持者が変わったとき
  • 世帯構成が変わったとき
  • 生計維持者や世帯員の課税状況が変わったとき

受給資格がなくなる場合

 次の場合は受給資格がなくなります。受給者証は使用できませんので、早急に届け出て受給者証を返還していただくことになります。
 なお、受給資格がなくなってから受けた助成金は返還していただくことになります。

  • 市外へ転出するとき(再転入時は新たに申請が必要です)
  • 死亡したとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 児童福祉法の措置により児童福祉施設へ入所し、医療の給付を受けるようになったとき
  • 障がい程度の軽減により、重度の障がいでなくなったとき
  • 修正申告等により、主として生計を維持する方の所得が限度額以上となったとき
  • 65歳以上で後期高齢者医療に加入しないとき
  • 精神保健福祉手帳の有効期間が終了したとき
所得制限限度額表
扶養人数 所得限度額
0人 6,287千円
1人 6,536千円
2人 6,749千円
3人 6,962千円
4人 7,175千円

老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を加算。


・給与所得の方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額から(給与以外の収入の方は所得額から)、下記各種控除額を差し引いた残額が上記「所得制限額表」の範囲内であれば医療費の助成対象となります。
・各種控除
雑損控除、医療費控除、小規模共済控除、配偶者特別控除(市町村民税ベース)、障害者控除(特別40万円、普通27万円)、寡婦(寡夫)控除(27万円)、勤労学生控除(27万円)、社会保険料控除相当額8万円

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課

電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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