違法な不用品回収業者にご注意ください!
恵庭市内のご家庭で不用となった廃棄物を回収・処分するには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく「一般廃棄物処理業」の許可が必要です。
軽トラックなどで市内を巡回し、廃家電製品等の処理を請け負う業者や、インターネットやポスティングなどで不用品回収を宣伝する業者は、この許可を受けていない可能性があり、このような業者が無許可で廃棄物の処理を行うことは違法となります。
また、不用品回収業者から高額な料金を請求されるというトラブルが発生しており、海外での不適正処理の事例も報告されています。
「捨てるのはもったいない」「リサイクル」「市の処理手数料より安い」という宣伝により安易に依頼すると、トラブルや不法投棄のもとになりやすいので注意してください。
「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省ホームページ)
いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!(環境省ホームページ)
違法な回収方法の例
1.軽トラックで街宣しながら回収する
2.「無料で不用品を回収します。」等と書かれたチラシを家庭に配る
3.空き地に「不用品を引き取ります。」等と書いた看板を立てて、不用品を回収する
4.ホームページにて「ご家庭の不用品を無料で引き取ります。」等と謳い、不用品を収集する
違法な不用品業者によるトラブルの例
1.無料で引き取ると言いながら、回収作業後に作業料金を請求された
2.回収を依頼したもの以外の物まで持っていかれた
3.回収した不用品を適切に処分せず、人目に付きにくい場所に不法投棄された
違法な不用品回収業者により生じる悪影響の例
1.駐車場や空き地に不用品を山積みして放置し、悪臭や害虫による悪影響が生じる
2.回収した不用品から換金できる金属類だけを取り出し、不用品を放置したり不法投棄をする
3.不用品の保管状態が悪く、いたずらや漏電による火災につながる恐れがある
4.壊れた電化製品を中古品や電子部品と偽り、海外に輸出し、発展途上国等の環境汚染等を生じさせる一因となる
関連情報
生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課
電話 :0123-33-3131(内線:1133)
ファックス :0123-33-3137
更新日:2025年02月18日