事業系廃棄物の処理について

更新日:2019年03月29日

 事業活動に伴い事務所や店舗から排出される廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条第1項及び「恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第4条第2項により、事業者自らが処理しなければならないと定められています。法律の中で、事業者には次のような責務があるとされています。

事業者の責務

  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること。
  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量を図ること。
  • 事業者は、廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し国及び市の施策に協力すること。

 

 近年事業系ごみを含めた不法投棄等の問題が多く発生しており、問い合わせ等も増加しております。

 事業系ごみについては家庭用の有料指定ごみ袋での排出は出来ません。処理方法は各種ごみ処理場への直接搬入または収集運搬許可業者による処理に限られております。事業で発生したごみを近隣住宅のごみボックスに廃棄する等の行為は事業者自らの責任で処理していることにあたらず、不法投棄とみなされ法律により罰せられる場合も有りますので、事業者の皆様にはより一層の適正処理をお願いいたします。

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