家庭ごみのごみ処理施設への持ち込みについて

更新日:2021年04月01日

直接持ち込みのルール

恵庭市のごみ処理施設へ搬入できる家庭ごみは、下記の条件を満たすものに限ります。

・恵庭市内で発生した家庭ごみであること。

・本人(ごみを捨てようとしている人)が、住んでいる家、または、管理・所有している家から発生する家庭ごみであること。

・本人が、直接運転して持ち込む、または、無償で運転する他者の車に同乗していること。(有償でもタクシーによる搬入は可)

・本人がやむを得ない理由でごみ処理施設に来場できない場合は、下記の「一般廃棄物搬入事前申請書」を廃棄物管理課に提出し、承認書の交付を受けること。

注釈)やむを得ない理由

死去、入院、傷病、病気、寝たきり、施設入居、遠方に居住など。

 

各家庭ごみ種別の持ち込み先

家庭ごみ持ち込み先

注釈)燃やせるごみ・生ごみは、ごみ処理施設へ直接持ち込むことはできませんので、所定の収集日にそれぞれの有料指定ごみ袋を使って排出するか、一般廃棄物の収集運搬許可業者に連絡し、収集を依頼をしてください。

注釈)有料指定ごみ袋に入れる必要はありません。

受入時間

ごみ処理場・リサイクルセンターの受入時間
月曜日~金曜日(祝日は受入可) 9時00分~17時00分
土曜日(祝日は受入可) 9時00分~12時00分
日曜日、12月31日~1月3日 休み

注釈)入場から、ごみの廃棄までに時間を要するため、月~金は16時30分まで、土曜日は11時30分までに入場いただきますようお願いいたします。

注釈)ごみ処理場は日が暮れると大変暗くなり、転落等の危険があるため、冬場は日没前の搬入にご協力ください。

持ち込む際に必要な物

1.写真・氏名・住所が記載された証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

【証明書の住所とごみの発生場所の住所が異なる場合】

・引っ越し等で住所変更手続きが終わっていない場合

⇒「引っ越し先に届いた郵便物」や「公共料金の明細」などを併せてご持参ください。

 

・本人が住んではいないが管理・所有している物件のごみを持ち込む場合

⇒本人が管理・所有していることを証明できる書類(公共料金の明細、納税通知書、相続人代表者指定届、登記事項証明書など)を併せてご持参ください。用意できない場合は下記の「一般廃棄物搬入事前申請書」を廃棄物管理課に提出してください。

 

2.現金(リサイクルセンターに資源物を搬入する場合を除く)

・クレジットカード、電子マネーは対応していません。

 

 

一般廃棄物搬入事前申請書

下記の場合はごみ処理施設に搬入する前に、「一般廃棄物搬入事前申請書」を廃棄物管理課に提出し、承認書の交付を受けてください。

・本人がやむを得ない理由でごみ処理施設に来場できず、他者が代わりにごみを持ち込む場合。

・本人が住んではいないが管理・所有している物件のごみを持ち込む場合で、本人が管理・所有していることを証明できる書類(公共料金の明細、納税通知書、相続人代表者指定届、登記事項証明書など)を用意できない場合。

各ごみ種別の説明

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課

電話 :0123-33-3131(内線:1131・1132)
ファックス :0123-33-3137
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