街路植樹桝・植樹帯管理事業助成金

更新日:2024年01月24日

街路植樹桝・植樹帯管理事業助成金とは

恵庭市では平成24年度より市民と市が協働して植樹桝及び植樹帯の適切な管理を行うことにより、地域の環境改善及び公共施設に対する愛護意識の高揚を図るとともに、緑豊かで潤いのある街づくりを推進するため、街路植樹桝・植樹帯管理事業について助成金を交付しています。

また、街路植樹桝・植樹帯管理事業助成金の更なる活用拡大を目的に、令和6年度より交付対象を拡大するとともに、助成金額を増額いたします。

これまで以上に取り組みやすくなりましたので、ぜひ活用をご検討ください。

交付対象団体等

地域住民で組織する町内会、自治会およびその他団体ならびに個人<対象範囲拡大>

※【令和5年度】地域住民で組織する町内会、自治会およびその他団体

交付対象事業

・除草を1の年度につき1の植樹桝または植樹帯あたり2回以上実施

・除草を実施するにあたり機械または車両を使用する場合は、損害賠償責任保険に加入

助成金の額

1.除草の対象となる植樹桝または植樹帯の面積に、除草を1の年度につき1の植樹桝または植樹帯あたり2回実施

1平方メートルあたり65円 ※上限30万円<増額>

1.除草の対象となる植樹桝または植樹帯の面積に、除草を1の年度につき1の植樹桝または植樹帯あたり3回以上実施

1平方メートルあたり98円 ※上限30万円<増額>

受付期間

4月1日~5月末日(原則、締め切り後の受付はできません。)

※4月1日が閉庁日の場合は翌開庁日
※5月末日が閉庁日の場合は前開庁日

その他

「他の団体等と活動場所が重複しないための調整」や「作業の安全確保に関するルール」など諸条件がございますので、詳しくは下記担当までお問い合わせください。

恵庭市街路植樹桝・植樹帯管理事業助成金交付要綱

各種様式

このページに関するお問い合わせ先

建設部 公園緑地課


電話:0123-33-3131(内線2421)

ファックス:0123-33-3137

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