道路上の違反行為について

更新日:2019年03月29日

道路管理者(市)に申請を行わないで道路敷地内で工事を行ったり、道路敷地内の公共物(街路灯、街路樹、防護柵、電柱、交通信号機等)に無断でポスター、広告、看板等を取り付けることは違法行為となりますのでやめて下さい。

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