道路上の違反行為について
道路管理者(市)に申請を行わないで道路敷地内で工事を行ったり、道路敷地内の公共物(街路灯、街路樹、防護柵、電柱、交通信号機等)に無断でポスター、広告、看板等を取り付けることは違法行為となりますのでやめて下さい。
関連情報
関連リンク
建設部 管理課
電話 :0123-33-3131(内線:2411)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
道路管理者(市)に申請を行わないで道路敷地内で工事を行ったり、道路敷地内の公共物(街路灯、街路樹、防護柵、電柱、交通信号機等)に無断でポスター、広告、看板等を取り付けることは違法行為となりますのでやめて下さい。
建設部 管理課
電話 :0123-33-3131(内線:2411)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
更新日:2019年03月29日