恵庭市民スケート場の夏季の利活用に向けたサウンディング型市場調査の実施について

更新日:2025年06月09日

恵庭市では、恵庭市民スケート場の夏季の利活用方法検討に関して、民間事業者の意見を伺う「サウンディング型市場調査」を実施します。

1.調査名称

恵庭市民スケート場の夏季の利活用に向けたサウンディング型市場調査

2.調査対象地

恵庭市民スケート場(恵庭市牧場51-28 他)

3.調査目的

恵庭市は、札幌市と新千歳空港のほぼ中間に位置する、充実した都市機能と美しい田園環境、豊かな自然環境を有する道央圏の中核的な都市です。札幌や道外への交通利便性、さらに豊かな自然環境といった住みよいまちであることから、近年移住者や定住者が増えており、令和7年2月時点の人口は70,336人と過去最高水準を記録しています。

恵庭市民スケート場(恵庭市牧場51-28 他)は、自然の中で本格的なスピードスケートリンクを楽しめる屋外スケート施設で、毎年、冬季限定(1月上旬から2月中旬)で開設され、市内小学校のスケート学習や地域住民が気軽にウィンタースポーツを楽しめる場として、長らく市民に親しまれております。

夏季(4月から11月)の利活用について、市では多目的なトレーニング場として位置付けておりましたが、施設の老朽化の問題・周辺環境の変化等の諸事情につき、近年は利用率が低下し、有効な活用策が見いだせていない状況です。現在、夏季の維持管理業務については、恵庭市体育施設指定管理者である「NPO法人恵庭市スポーツ協会」が行っております。

本調査につきましては、現在の施設を活用した民間事業者による、夏季の敷地の活用、民間のノウハウを活用し、独立採算等、市の負担を伴わない市民スケート場の夏季の利活用について、専門的な知見を有する民間事業者の皆様から幅広く、ご意見・ご提案をいただくことを目的として行うものです。

4.調査のスケジュール

対話の流れ

注釈:各日程について、開庁時間外は対応できません。

注釈:開庁時間は、土日休祝日を除く平日の8時45分~17時15分です。

5.市が土地・建物利活用で期待すること、条件等

(1)冬季(1月~2月)にスケート場を市民に提供する機能を維持する。

         注釈:冬季のスケート事業は市が実施するものとする

(2)原則、市から事業者への土地の貸付とし、売却はしない。

(3)夏季の利活用について、地域貢献に供するもので、一般利用(市民利用)枠を確保する。

(4)原則、市が管理運営費用の負担を行わない。

(5)冬季のスケート場機能を有していれば、施設の改修要否・内容・方法については限定しない。

6.調査対象地の基本情報

調査対象地

7.案内図・位置図

案内図
位置図

8.対話の内容

具体的な対話を行うため、次の対話項目を記入した「対話資料」(別紙3)を対話予定日の1週間前までにご提出ください。

なお、自らが事業の実施主体となることを前提とし、実現可能な範囲でのご意見・ご提案をお願いします。

当日は、事前にご提出いただいた資料に沿ってご説明いただいた後、質問を交えながら対話を進めていきますが、一部お答えいただけない項目・内容があっても構いません。

【対話項目】

1.利活用方法

2.対象施設への評価 注釈:立地環境や面積など、対象施設を利活用する上での評価

3.事業のアイデア

4.希望条件

5.その他

9.参加対象者

参加対象者は事業の実施主体となる意向を有する事業者又は事業者のグループとします。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

2.参加申込書提出時点で、(指名停止措置要綱等)に基づく指名停止を受けている者

3.会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法に更生手続開始の申立てを含む。)がなされている場合

4.民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続き開始の申し立てがなされている場合

5.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその構成員の統制下にある者。また、暴力団員及びその利益となる活動を行っている者が含まれている場合。

6.政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3号第1項に規定する政治団体及びこれに類する団体

7.宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体及びこれに類する団体

8.公序良俗に反する事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(宗教法人法(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者

9.国税、都道府県税・市税等を滞納している者

10. 対話実施の流れ

(1) 現地見学会の開催(事前申込制)

対象施設の概要について、対話への参加を希望する事業者向けに現地見学会を実施します。

現地見学を希望される方は、「現地見学会申込シート」(別紙1)に必要事項を記入の上、Eメールによりお申し込みください。

なお、申込み時のEメールの件名は「現地見学会申込」としてください。

注釈:現地見学会の参加は、対話申込の条件ではありません。

1. 申込期間

令和7年6月9日(月曜日)から令和7年6月25日(水曜日)17時

2. 開催期間

令和7年6月11日(水曜日)から令和7年6月27日(金曜日)17時

3. 会場

恵庭市民スケート場(恵庭市牧場53-4 他)

注釈:お車でお越しの場合は場内の駐車スペースをご利用ください。

4. 申込先

Eメール:kenkousports@city.eniwa.hokkaido.jp

(2)質問の受付

対話をする上の不明点について、質問を受付します。質問を希望される方は「質問シート」(別紙2)に必要事項を記入の上、Eメールによりお申込みください。なお、申込み時のEメールの件名は「質問申込」としてください。

【質問受付期間】令和7年6月30日(月曜日)から令和7年7月11日(金曜日)17時

【申込先】Eメール:kenkousports@city.eniwa.hokkaido.jp

電話:0123-25-5727(直通)

【質問回答日】令和7年7月18日(金曜日)

(3)対話参加の申込

対話への参加を希望する事業者は、「エントリーシート」(別紙3)及び「対話資料」(別紙4)に必要事項を記入し、Eメールによりお申し込みください。

なお、申込み時のEメールの件名は「サウンディング参加申込」とし、受信確認のため、送信後に申込先の担当者へ電話(平日 8時45分~17時15分 まで)にて送信した旨ご連絡ください。

 

【受付期間】令和7年7月21日(月曜日)から令和7年8月20日(水曜日)17時

【申込先】Eメール:kenkousports@city.eniwa.hokkaido.jp

電話:0123-25-5727(直通)

注釈:対話資料は対話予定日の1週間前までにご提出ください。

(4)個別対話の実施

幅広く意見交換を行う場として、提案事業者との個別対話を行います。

参加申込の受付後、申込者へ実施日時及び実施場所を個別にご連絡いたします。

ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

 

【実施期間】令和7年7月28日(月曜日)から令和7年8月27日(水曜日)の

午前9時~午後5時(終了時刻) 注釈:土日祝日を除く

注釈:対面での対話を基本としますが、遠方からのご参加など、対面参加が難しい場合はオンライン参加も可といたしますので、申込の際にご相談ください。

11.留意事項

(1)サウンディング参加に関する費用

サウンディング参加に関する費用(書類作成、個別対話等への費用等)については、参加者の負担とします。

        

(2)参加事業者の取扱い

当該案件に関して、今後事業者の公募を実施する場合、本サウンディングへの参加実績が優位性を持つものではありません。

ご提案いただいた内容は、当該案件活用の公募条件等を検討・決定する際の参考としますが、必ずしも条件に反映されるものではありません。

 

(3)追加対応への協力

本サウンディング終了後も、必要に応じて追加対話(文書照会を含む)を実施する場合がございます。

 

(4)実施結果の公表

対話の実施結果については、概要を恵庭市公式ウェブサイトで公表します。

公表にあたっては、事前に参加企業等に内容の確認を行います。

参加企業等の名称および企業ノウハウに係る内容は、一切公表いたしません。

12.問合せ先

本件に関してご質問等がございましたら、以下の連絡先までお問合せください。

【連絡先】

恵庭市役所保健福祉部健康スポーツ課

電話:0123-25-5727(直通)

Eメール:kenkousports@city.eniwa.hokkaido.jp

各種様式

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康スポーツ課

電話 :0123-25-5727
ファックス :0123-25-5720
お問い合わせはこちら

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