児童扶養手当

更新日:2023年05月11日

お知らせ

・令和3年3月1日より、障害基礎年金等を受給している方の手当の計算方法が変わります。

  これまで、障害基礎年金等(*1)を受給している方は、障害基礎年金等の月額が児童扶養手当の月額を上回る場合、手当を受給出来ませんでしたが、令和3年3月1日から、児童扶養手当の月額よりも障害基礎年金等の「子の加算部分」の月額が低い場合には、差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。

  また、障害基礎年金等を受給している方については、児童扶養手当の支給制限に関する所得を算出する際に、非課税の公的年金等(*2)を所得として含めることになりました。

  詳細については、えにわっこ応援センターまでお問い合わせください。

(*1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

(*2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などの非課税所得

制度の概要

 児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

(1)支給要件

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母に重度の障がいがある児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けているl児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童
  • 父、母ともにの不明である児童

(注意)児童とは、18歳になった年の年度末までです。また、中程度以上の障がいのある児童は20歳までです。

次の用件に該当するときは支給されません(そのほか下記以外の用件でも支給されない場合がございますので、事前にご相談ください。)

児童が…

  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。

父、母または養育者が…

  • 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
    (同じ住所に異性の住民登録等があり、父子又は母子での生活が明らかにできない場合や、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合も婚姻関係と同様とみなします。)

(2)支給額(月額)令和5年4月~

支給額一覧
児童数 全額支給 一部支給
児童 1人のとき 44,140円

月額10,410円~44,130円(所得に応じて決定されます)

児童 2人のとき 54,560円 月額15,620円~54,540円を加算(所得に応じて決定されます)
児童 3人のとき 60,810円 月額18,750円~60,780円を加算(所得に応じて決定されます)

(児童が4人以上のときには、1人増えるごとに所得に応じて3,130円~6,250円加算されます。)

(3)支給月

 児童扶養手当は5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月11日頃)に前2か月分を支給します。

支給月一覧
支給月 支給対象月 支給月 支給対象月
5月 3月~4月分 11月 9月~10月分
7月 5月~6月分 1月 11月~12月分
9月 7月~8月分 3月 1月~2月分

申請に必要なもの 

  • 離婚事項の記載された戸籍謄本(請求者および児童のもの)
  • 請求者名義の口座が確認できるもの
  • 年金手帳
  • 個人番号通知(マイナンバー)カード (世帯全員)
    (注意)申請内容によっては、その他の書類が必要な場合もありますので、事前にお問い合わせください。

現況届について

 児童扶養手当を受けている方へ、毎年8月に現況届のお知らせを郵送しています。必ず期限内に現況届をご提出ください。

(注意)2年以上、現況届の提出がない場合、時効により支払いを受ける権利が無くなります。

所得制限について

  受給資格者およびその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上である場合、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。
取得制限限度額一覧  (平成30年8月~)
扶養親族の数 受給者本人の所得制限限度額(全部支給) 受給者本人の所得制限限度額(一部支給) 配偶者、扶養義務者の所得額(制限限度額)
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円

4人以上

以下380,000円づつ加算 以下380,000円づつ加算 以下380,000円づつ加算
  • 請求者または受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算 した額が所得額になります。
  • 扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことを言います。
  • 1月から9月に請求される場合は前々年の所得、10月から12月に請求される場合は前年の所得で判定します。  

このページに関するお問い合わせ先

子ども未来部 えにわっこ応援センター

電話 :0123-33-3131(内線1252~1257)
ファックス :0123-33-3137
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