児童扶養手当

更新日:2024年09月30日

お知らせ

令和6年11月分から所得限度額と第3子以降の加算額が変更されます。

 1.所得限度額の引き上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。
これにより、受給資格者本人の所得により支給停止となっていた方の一部が「一部支給」の対象となり、「一部支給」となっていた方の一部が「全部支給」となります。

2.第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。第2子以降の加算額は、一律10,750円~5,380円となります。

制度改正に伴う手続きについて

現在、児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、手続きは不要です。

児童扶養手当の認定を受けていない方は、10月末までに児童扶養手当の新規申請を行うことで11月分から手当が支給となる可能性があります。申請に必要な書類は状況により異なりますので、お早めにえにわっこ応援センターまでご相談ください。

 

制度の概要

 児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

(1)支給要件

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母に重度の障がいがある児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けているl児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童
  • 父、母ともに不明である児童

(注意)児童とは、18歳になった年の年度末までです。また、中程度以上の障がいのある児童は20歳までです。

次の用件に該当するときは支給されません(そのほか下記以外の用件でも支給されない場合がございますので、事前にご相談ください。)

児童が…

  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。

父、母または養育者が…

  • 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
    (同じ住所に異性の住民登録等があり、父子又は母子での生活が明らかにできない場合や、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合も婚姻関係と同様とみなします。)

(2)支給額(月額)

手当月額(令和6年4月~10月分)
児童数 全額支給 一部支給
児童 1人目 45,500円 45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます)
児童 2人目 10,750円を加算 10,740円~5,380円を加算(所得に応じて決定されます)
児童 3人目以降(1人につき) 6,450円を加算 6,440円~3,230円を加算(所得に応じて決定されます)

 

手当月額(令和6年11月分~)
児童数 全額支給 一部支給
児童 1人目 45,500円 45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます)
児童 2人目以降(1人につき) 10,750円を加算 10,740円~5,380円を加算(所得に応じて決定されます)

 

(3)支給月

 児童扶養手当は5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月11日頃)に前2か月分を支給します。

支給月一覧
支給月 支給対象月 支給月 支給対象月
5月 3月~4月分 11月 9月~10月分
7月 5月~6月分 1月 11月~12月分
9月 7月~8月分 3月 1月~2月分

申請に必要なもの 

  • 離婚事項の記載された戸籍謄本(請求者および児童のもの)
  • 請求者名義の口座が確認できるもの
  • 年金手帳
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(世帯全員)
    (注意)申請内容によっては、その他の書類が必要な場合もありますので、事前にお問い合わせください。

現況届について

 児童扶養手当を受けている方へ、毎年8月に現況届のお知らせを郵送しています。必ず期限内に現況届をご提出ください。

(注意)2年以上、現況届の提出がない場合、時効により支払いを受ける権利が無くなります。

所得制限について

  受給資格者およびその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上である場合、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。
取得制限限度額一覧  (平成30年8月~令和6年10月)
扶養親族の数 受給者本人の所得制限限度額(全部支給) 受給者本人の所得制限限度額(一部支給) 配偶者、扶養義務者の所得額(制限限度額)
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円

4人以上

以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

 

取得制限限度額一覧  (令和6年11月~)
扶養親族の数 受給者本人の所得制限限度額(全部支給) 受給者本人の所得制限限度額(一部支給) 配偶者、扶養義務者の所得額(制限限度額)
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円

4人以上

以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算
  • 請求者または受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算 した額が所得額になります。
  • 扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことを言います。
  • 1月から9月に請求される場合は前々年の所得、10月から12月に請求される場合は前年の所得で判定します。  

公的年金給付による児童扶養手当の支給制限について

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、退職年金、遺族補償など)を受給している場合は、児童扶養手当の一部または全部を受給することができません。

 

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方や、障害厚生年金のみを受給している方は、児童扶養手当の額が公的年金等の額を上回る場合に、その差額を児童扶養手当として受給することができます。

障害基礎年金等を受給している方

令和3年3月1日より、障害基礎年金等を受給している方の手当の計算方法が変わりました。

  これまで、障害基礎年金等(*1)を受給している方は、障害基礎年金等の月額が児童扶養手当の月額を上回る場合、手当を受給出来ませんでしたが、令和3年3月1日から、児童扶養手当の月額よりも障害基礎年金等の「子の加算部分」の月額が低い場合には、差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。

  また、障害基礎年金等を受給している方については、児童扶養手当の支給制限に関する所得を算出する際に、非課税の公的年金等(*2)を所得として含めることになりました。

(*1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(*2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などの非課税所得

 

公的年金等を受給した場合の届出について

新たに公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、退職年金、遺族補償など)の申請を行った場合、年金の支給が開始した場合は、必ず市役所えにわっこ応援センターへご連絡ください。

※年金の支給開始後に受給していた児童扶養手当は返還していただく場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ先

子ども未来部 えにわっこ応援センター
給付担当

電話 :0123-33-3131(内線1243)
ファックス :0123-33-3137
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