児童手当
お知らせ
- 毎年6月:現況届について
令和2年6月1日時点で児童手当受給中の皆様を対象に、現況届(住所、対象児童等の現状確認)に関する郵便物を一斉発送しています。提出受付期間は6月1日(月曜日)~6月30日(火曜日)で、提出が無い場合はその後の児童手当の支給が停止となりますので、必ず期間中にお手続き願います。 - 平成28年1月1日より、児童手当の申請等にマイナンバー(請求者及び配偶者等、児童が請求者と別居している場合は児童も)の記入が必要となりました。
- 平成29年11月13日より、マイナンバーの情報連携による本格運用が開始し、「所得証明書」の添付省略が可能となりました。
- 今年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、郵送での提出にご協力をお願いいたします。郵送の際には、必要書類をすべて揃えた上で、6月中にお送りください。
制度の概要
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。
(注意)公務員の方は、勤務先への申請となります。
(1)支給対象
支給対象者 | 児童の養育者 |
---|---|
対象となる児童 | 日本国内に住民登録がある、中学校終了までの児童 |
(注意)中学校終了とは15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童を言います。
(2)支給額(月額)
|
所得制限 限度額未満 児童手当 |
所得制限 限度額以上 特例給付 |
---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
年齢にかかわらず、児童一人につき |
3歳~小学生(第1、2子) |
10,000円 |
年齢にかかわらず、児童一人につき 一律 5,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) |
15,000円 |
年齢にかかわらず、児童一人につき 一律 5,000円 |
中学生 |
10,000円 |
年齢にかかわらず、児童一人につき 一律 5,000円 |
所得制限限度額について
次のサイト「厚生労働省ホームページ」からご確認ください。
第何子の考え方
請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第何子」と数えます。
〔例〕高校3年生、中学2年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額
第1子 高校3年生 | 支給対象ではないが第1子と数える。 |
---|---|
第2子 中学2年生 | 支給対象 月額10,000円 |
第3子 小学4年生 | 支給対象 月額10,000円+加算額5,000円 |
(3)支給月
- 児童手当は10月、2月、6月に前4か月分を支給します。(各月11日頃)
- 児童手当の「1年度」は、6月分から翌年5月分までとなります。
- 受給者の方は毎年6月に現況届を提出していただきます。
- 現況届が提出されない場合は、6月分以降の児童手当を受給することができなくなります。
初めての児童手当申請について
出生届、転入届を提出した後、子ども家庭課(窓口13番)にて「認定請求書」の提出が必要となります。
申請に必要なもの
- 印鑑(スタンプ式、シャチハタ類は不可)
- マイナンバーカード又は通知カード
- 請求者名義の健康保険証(国民年金加入者は除く)
- 請求者名義の預金通帳
(注意)受給資格について、その他必要な書類を提出いただく場合があります。
その他の手続き
以下のような場合は手続きが必要です。
2人目以降の児童が出生したとき
増額の届出が必要です。
(出生の翌日から15日以内)
必要書類
額改定請求書
受給者が市外に転出するとき
消滅の届出が必要です。手当受給の手続きをしてください。
(転出先で転出予定日から15日以内)
必要書類
受給事由消滅届
児童が施設に入所したとき
児童が里親に養育されることになったとき
減額または消滅の届出が必要です。
(入所日から15日以内)
必要書類
- 受給事由消滅届【対象児童が1人の場合】
- 額改定届【対象児童が2人以上の場合】
- 入所受給者証
- 里親に養育される事実のわかるもの
(注意)施設等から対処するときも手続きが必要です。
受給者と児童が市内で転居したとき
児童が市外に転出するとき
変更の届出が必要です。
(注意)受給者と児童が別居する場合は右記の書類が必要です。
必要書類
- 別居監護申立書と印鑑【受給者と児童が別居する場合】
- 児童が属する世帯全員の住民票1通【恵庭市外の児童を別居監護する場合】
振込み口座を変更したいとき
変更手続きが必要です。
(注意)名義人は変更できません
必要書類
- 支払金融機関変更届
- 変更したい口座の通帳
受給者が公務員になったとき
公務員は職場から手当が支給されます。
必要な届出
・受給事由消滅届
受給者が公務員を退職したとき
公務員を退職したときは、15日以内に申請手続きが必要となります。
15日以内に申請がない場合、原則として遅れた月分の手当が受け取れなくなります。
必要書類
- 職場から発行された児童手当消滅通知書
- 辞令書の写し
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
母親が里帰り出産をするとき
出生届を提出しただけでは手当の受給手続きにはなりませんのでご注意ください。
必要書類
個人の条件により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
離婚調停中で、現在の手当の受給者と配偶者、児童が別居しているとき
受給者の変更には要件があります。事前にお問い合わせください。
必要書類
個人の条件により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
更新日:2020年06月18日