特別児童扶養手当
精神または身体に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を育てている方に支給される手当です。
児童が障害による公的年金を受けることができるときや、社会福祉施設に入所している場合は受けられません。また、所得の制限があります。申請の翌月から手当の対象になります。
手当の額(令和6年4月~)
障害の状態 | 月額 (1人について) |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
手当の支給月
4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)
申請に必要なもの
- 戸籍謄本
- 診断書、または療育手帳(A判定)の写し
- 請求者名義の預貯金通帳(ネット銀行で通帳が無い場合はお問い合わせください。)
- 世帯全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票等)
- 本年1月1日に恵庭市に住所のない方は、マイナンバー情報連携に必要なため、前住所地を聞くことがあります。
- 対象児童が属する世帯全員分の住民票(児童が恵庭市外で別居している場合)
(注意)特別児童扶養手当は所得制限限度額があるほか、申請内容によって、他の書類が必要な場合もありますので、必ず申請の前にお問い合わせください。
所得状況届について
特別児童扶養手当を受けている方については、毎年「所得状況届」を提出していただきます。
令和6年度につきましては、8月12日(月曜日)~9月11日(水曜日)に提出してください。
対象の方には、お知らせを郵送しますので、必ず期限内に提出してください。提出がない場合は、手当は受けられません。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下 380,000円 づつ加算 |
以下 213,000円 づつ加算 |
有期認定について
特別児童扶養手当は、児童の障がいの状態や程度によって、認定の期間が定められています(有期)。期間を過ぎた後も引き続き手当を受けるには、有期期限までに「再認定届」及び診断書(原則、有期期限の当月または前月に診断を受け記載されたもの)等を提出してください。
有期期限については、認定決定時や再認定決定時にお送りする「障害認定通知書」に記載していますので、必ずご確認ください。
対象の方には、お知らせを郵送しますので、必ず期限内に提出してください。正当な理由がなく提出が遅れた場合は、期限後の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
子ども未来部 えにわっこ応援センター
電話 :0123-33-3131(内線1252~1257)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年04月23日