特別児童扶養手当

更新日:2024年04月23日

 精神または身体に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を育てている方に支給される手当です。

 児童が障害による公的年金を受けることができるときや、社会福祉施設に入所している場合は受けられません。また、所得の制限があります。申請の翌月から手当の対象になります。

手当の額(令和6年4月~)

手当の額一覧
障害の状態 月額 (1人について)
1級 55,350円
2級 36,860円

手当の支給月

 4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)

申請に必要なもの

  • 戸籍謄本
  • 診断書、または療育手帳(A判定)の写し
  • 請求者名義の預貯金通帳(ネット銀行で通帳が無い場合はお問い合わせください。)
  • 世帯全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票等)
  • 本年1月1日に恵庭市に住所のない方は、マイナンバー情報連携に必要なため、前住所地を聞くことがあります。
  • 対象児童が属する世帯全員分の住民票(児童が恵庭市外で別居している場合)

(注意)特別児童扶養手当は所得制限限度額があるほか、申請内容によって、他の書類が必要な場合もありますので、必ず申請の前にお問い合わせください。

所得状況届について

 特別児童扶養手当を受けている方については、毎年「所得状況届」を提出していただきます。

 令和6年度につきましては、8月12日(月曜日)~9月11日(水曜日)に提出してください。

 対象の方には、お知らせを郵送しますので、必ず期限内に提出してください。提出がない場合は、手当は受けられません。 

特別児童扶養手当所得制限限度額表
扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者、扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下
380,000円
づつ加算
以下
213,000円
づつ加算

有期認定について

特別児童扶養手当は、児童の障がいの状態や程度によって、認定の期間が定められています(有期)。期間を過ぎた後も引き続き手当を受けるには、有期期限までに「再認定届」及び診断書(原則、有期期限の当月または前月に診断を受け記載されたもの)等を提出してください。

有期期限については、認定決定時や再認定決定時にお送りする「障害認定通知書」に記載していますので、必ずご確認ください。

対象の方には、お知らせを郵送しますので、必ず期限内に提出してください。正当な理由がなく提出が遅れた場合は、期限後の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

子ども未来部 えにわっこ応援センター

電話 :0123-33-3131(内線1252~1257)
ファックス :0123-33-3137
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