恵庭市いじめ防止基本方針

更新日:2024年01月29日

恵庭市いじめ防止基本方針を改定しました

 いじめの防止等のために、国においては、平成25年9月にいじめ防止対策推進法が施行されました。この法は、いじめの問題への対策に関して、基本理念を定め、国や地方公共団体、学校等の責務を明らかにし、総合的かつ効果的に推進することを目的としています。この法に基づき平成25年10月には国における「いじめの防止等のための基本的な方針」が策定されました。

 また、北海道においては、平成26年4月に北海道いじめの防止等に関する条例が施行され、平成26年8月には「北海道いじめ防止基本方針」が策定され、さらに、平成30年4月には基本方針を改定して、いじめの定義を明確にしたり、解消の判断基準を新たに示したりしました。

 

恵庭市では、国や道の取組の内容を踏まえ、平成26年11月に「恵庭市いじめ防止基本方針」を策定し、さらに、平成30年には、道の基本方針にあわせて、市の基本方針を改定しました。

しかしながら、児童生徒を取り巻く社会情勢の変化に伴い、いじめについての問題が、ますます長期化、深刻化していることから、今般、北海道におけるいじめ防止の基本的な考え方や内容を参酌し、恵庭市いじめ防止基本方針を改定し、迅速かつ組織的な対応を徹底するなど、いじめ問題への対策を一層推進することとしました。

 この度の恵庭市いじめ防止基本方針の改定では、社会全体でいじめの問題を克服することを目指し、学校、家庭、地域住民、行政、その他の関係者相互の連携協力の下、それぞれの役割についてまとめられています。

恵庭市

・恵庭市いじめ防止基本方針(平成26年11月策定・平成31年1月改定・令和5年12月改定)
・恵庭市いじめ問題調査委員会及び恵庭市いじめ問題再調査委員会条例(平成26年12月施行)

学校

学校いじめ防止基本方針(次のリンクより各学校のホームページをご覧ください)

 これまでも、市や学校では、いじめ根絶に向けた取組を進めてきましたが、各々の立場で子どもたちをいじめから守り、子どもたちの心身が健やかに成長するよう、保護者や市民の皆さまのご協力をお願いします。

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