精神障害者保健福祉手帳に関する手続き
対象者
精神疾患を有する方(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に定義する)のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象とします。
いろいろな支援を受けたり、制度上の便宜を受けるための各種サービスを受けるときに必要になります。
申請について
必要書類については次のとおりです。
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(別紙第18号様式)
- 次の1または2
- 障害年金証書または障害年金振込通知書(直近のもの)
- 精神障害者保健福祉手帳申請用診断書
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
(注意)更新の際は、有効期限を記入する欄が埋まっているまたは等級変更があった場合に必要です。 - 同意書(別紙)
(注意)障害年金証書または障害年金振込通知書で手続きする場合に必要です。 - 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写しなど)
- 身元確認のできる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、住基カードなど)
(注意)「個人番号カード」をお持ちの方については、個人番号と身元の両方の確認が可能です。 - 現在お使いの精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)
更新の手続きについて
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です。更新の手続きは有効期間が終了する3ヶ月前からできます。
変更等の手続きについて
次の場合は、変更の申請(届出)が必要です。
- 居住地が変わったとき
- 氏名が変わったとき
また、手帳を紛失したときは再交付申請ができます。
受けられるサービスについて
「ダウンロード」より「精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービス一覧」をご覧ください。
ダウンロード
精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービス一覧 (PDFファイル: 194.0KB)
関連情報
保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年01月06日