自立支援医療(精神通院)

更新日:2021年01月22日

対象者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状の方が対象となります。

医療の範囲

  • 通院して行なわれる精神医療についてであり、入院して行なわれる医療や精神疾患と関係のない医療については対象外となります。
  • 対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は対象外となります。
  • 原則として、介護保険法、健康保険法、その他法令に基づく給付が優先されます。

利用者負担

精神医療に係る医療費のうち、加入医療保険の本人負担分の一部を公費負担します。総医療費のうち原則として1割が本人の負担になりますが、「世帯」の所得等に応じて自己負担上限月額が設定されます。

申請について

必要書類については次の通りです。

自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書(第18号様式)

自立支援医療(精神通院医療)用診断書

(注意)更新の方については、診断書は原則2年に1度の提出となります。ただし、治療方針に変更のある場合は、その都度診断書の提出が必要です。受給者証の「摘要欄」に記載がありますので、主治医にご確認下さい。

「世帯」の健康保険証(写しでも可)

必要な保険証
受給者の健康保険の種類 必要な範囲
国民健康保険 受給者本人と同一保険加入者全員分の保険証
後期高齢者医療制度 受給者本人と同一保険加入者全員分の保険証
社会保険・共済組合の被保険者 受給者本人の保険証
社会保険・共済組合の家族 受給者本人被保険者の保険証
生活保護 生活保護受給者証または直近の保護決定通知書

市町村民税額が分かる書類(課税証明書・所得証明書 など)

  • (注意)恵庭市に課税情報があり、恵庭市による情報の閲覧・調査に同意いただける方は、課税証明の提出を省略できます。同意書(別紙第16号様式)の提出が必要です。
  • (注意)1月1日現在恵庭市に住民登録がない方は、課税情報の確認ができないため、前住所地の課税証明書(収入額・課税額が記載されているもの)または特別徴収税額の通知書等が必要となります。
  • (注意)市町村民税非課税の場合は収入が分かる書類が必要です(障害年金証書・振込通知書(ハガキ)、通帳の写し、各手当ての振込通知書など)

個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写しなど)

身元確認のできる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、住基カードなど)

(注意)「個人番号カード」をお持ちの方については、個人番号と身元の両方の確認が可能です。

更新手続きについて

自立支援医療受給者証の有効期限は原則1年で、毎年更新の手続きが必要となります。更新の手続きは有効期間が終了する3ヶ月前からできますので、お早めにお済ませください。

(注意)更新手続きをされないまま受給者証の有効期間が終了した場合は新規申請の扱いとなり、診断書が必要となりますのでご注意ください。

変更等の手続きについて

 次の場合は、変更の申請(届出)が必要です。

  • 保険証が変わったとき
  • 指定医療機関の変更、または追加があるとき
  • 居住地が変わったとき
  • 氏名が変わったとき

また、受給者証を紛失したときは再交付申請ができます。

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関連情報

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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