生活保護費の不正受給対策について
不正受給とは
収入を得たにもかかわらず、未申告及び過少申告によって生活保護費を受け取ったり、生活に充てることができる資産(不動産・自動車など)があるにもかかわらず、福祉事務所に届け出を行っていない場合など、虚偽の申告や不正な手段で生活保護を受給することを不正受給といいます。
不正受給の例
・就労収入、各種手当及び年金収入、その他の収入(保険金・財産収入・仕送りなど)を得たにもかかわらず申告をしていない、または虚偽の申告をしている。
・土地、家屋、自動車などの資産を保有しているにもかかわらず申告をしていない、または虚偽の申告をしている。
・単身世帯として受給しているにもかかわらず、届け出のない世帯の者と同居している。または複数世帯として受給しているが、実際には単身で生活しており、居住実態に虚偽の申告をしている。
・暴力団員であるにもかかわらず、生活保護を受給している。
不正受給と判断された場合
不正受給として判断された金額について、受けた生活保護費の範囲内の金額を福祉事務所へ返還しなければなりません。また不正受給が作為的に行われたものであり、悪質と判断されたり、返還に応じなかったりする場合は告訴する場合があり、生活保護法第85条に基づく罰則が科される場合があります。なお、刑法に定めがある場合は、刑法による罰則が科されますが、これらの罰則を受けた場合でも返還義務は免除されません。
生活保護法第七十八条(費用等の徴収)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
生活保護法第八十五条(罰則)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
不正受給対策
不正受給の防止・発見のために、下記のような取り組みを行っています。
・福祉事務所では年1回以上の頻度で収入申告書及び資産申告書の提出、生活上の変化があった際の届け出の義務について説明しています。
・福祉事務所の担当員は、定期訪問などにより保護受給者の方の生活状況を尋ねることにより、生活上の変化について確認を行っています。
・給与及び賞与の支払業者等が受給者に支払った金額について、支払業者は従業員が居住する市町村の課税担当課に報告しています。福祉事務所では1年に1度、課税担当課に報告のあった給与及び賞与額と、福祉事務所に申告のあった収入額を比較し差異が生じていないかどうかを課税調査し、確認を行っています。
・生活保護の決定及び実施に必要な資産保有状況について、必要に応じ資料の提供を求め、確認を行っています。
生活保護法第二十九条(資料の提供等)
保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
不正受給にならないために
生活保護受給中は、すべての世帯員の収入及び資産、世帯員の人数など状況に変化があった際は、届け出る義務があります。また収入には、あらゆる収入が含まれます。
届け出が必要な例
・収入があったとき、収入が増えたり減ったりしたとき
・仕事をはじめるとき、やめるとき、または、かえようとするとき
・身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの障がい者手帳を取得したときや、それら手帳の等級などに変更が生じたとき
・入院したり退院したりするとき
・住所や家賃がかわるとき
・世帯の人数がかわるとき(出産・死亡・転入・転出など)
・その他、生活の状況がかわったとき(入学・卒業・結婚・離婚など)
受給中に上記のようなことがあった場合は、必ず速やかに担当のケースワーカーに申告が必要です。
生活保護法第六十一条(届出の義務)
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
保健福祉部 福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1211)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2022年09月20日