居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いについて

更新日:2023年08月29日

 各居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(注釈)の提供総数のうち、正当な理由なく、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める居宅サービス計画の割合が80%を超えている場合には、特定事業所集中減算として、判定期間に呼応する減算適用期間中の全ての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
毎年度2回(前期・後期)に分けてそれぞれの判定期間において作成した居宅サービス計画を対象とします。

 各居宅介護支援事業所においては、下記ダウンロードファイルを確認・対応いただきますようお願い致します。

 様式にも記載されておりますが、この書類は全ての居宅介護支援事業所がサービスごとに作成し、判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存してください。運営指導の際の確認書類となります。 

注意事項

・書類の作成により、減算になる(紹介率が80%を超えるサービスがあった)場合のみ、提出してください。

・「訪問介護サービス等」とは、【訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与】を指します。

・ 提出日が閉庁日の場合は、その前の平日までに提出願います

提出期限

前期 令和5年9月15日(金曜日)

後期 令和6年3月15日(金曜日) 

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1225)
ファックス :0123-39-2715
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