恵庭市こども加算給付【5万円】のご案内

更新日:2024年03月27日

物価高騰対応定額減税一体支援給付金(こども加算)

令和5年度の「住民税非課税世帯」、並びに、「住民税均等割のみ課税世帯」の子育て世帯に対し、本年支給した給付金に加算して、お子さん1人あたり5万円を支給します。

こども加算の概要

対象世帯

令和5年12月1日(基準日)時点で恵庭市に住民登録しており、令和5年度「住民税非課税世帯」並びに、「住民税均等割のみ課税世帯」のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)のお子さんがいる世帯

支給額

基準日時点で同一世帯であるお子さん1人あたり5万円を世帯主へ給付。

本給付金は、差押禁止及び非課税となります。

 

案内文送付時期

住民税非課税世帯(4月24日に発送済)、住民税均等割のみ課税世帯(5月2日に発送予定)

案内文の送付対象世帯

令和5年12月1日(基準日)時点で恵庭市に住民登録しており、本年2月から3月に実施した「住民税非課税世帯への7万円給付金」又は、「住民税均等割のみ課税世帯への13万円給付金」を支給した世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)のお子さんがいる世帯へ案内文を送付し、支給を辞退する旨などの申し出が無ければ、5月中旬から6月上旬にかけてお振込みします。(この場合、申請書等による申請手続きは必要ありません)

申請書の提出が必要な場合

申請書提出が必要な世帯

1 世帯主と同一世帯である令和5年12月2日以降に生まれた新生児(令和6年4月1日生まれまでが対象)がいる世帯

2 本年2月から3月にかけて、恵庭市で実施した「住民税非課税世帯への7万円給付金」又は「住民税均等割のみ課税世帯への13万円給付金」について、期限までに申請しなかった世帯の内、18歳以下のお子さんがいる世帯

3 対象のお子さんと基準日時点で別世帯であっても、単身で寮に入っている等、お子さんと同一の世帯主がおらず、かつ、お子さんと生計が同一である場合

〇基準日に施設に入所しているお子さんは、対象外です。

申請書のお届けについて

上記1と2については、4月末以降に対象世帯へ郵送する予定です。

上記3の場合、恵庭市ホームページからダウンロードするか下記問い合わせ先にご連絡された場合、申請書を郵送します。

申請期限

令和6年5月28日(火曜日)まで(当日消印有効)

恵庭市に住民登録をせず市内に居住している場合

住民登録のある市町村にお問い合わせいただき、給付手続きを行っていただく必要があります。

ただし、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者等については、要件を満たしている旨を申し出た場合、基準日時点で申出者が恵庭市に住民票がない場合にあっても給付の対象となります。

上記に該当する方で給付金の申請をする場合は、下記の書類も合わせてご提出ください。

【問合わせ先】 5月31日(金曜日)まで

福祉課物価高騰対応定額減税一体支援給付金(こども加算分)担当 電話0123-33-3131(内線2931、2932)