7. その他

更新日:2021年01月20日

Q1.死亡した場合の個人住民税はどうなりますか?

Q2.所得課税証明書を土曜日、日曜日、祝日に市役所で申請することができますか?

Q3.本人以外の者が所得課税証明を申請することはできますか?

 

 

A1.

個人住民税は、前年中の所得をもとに、課税の基準日となる翌年の1月1日現在(「賦課期日」といいます)に住所のある市町村に納めていただくこととなっています。

したがって、1月2日以降に亡くなった方の住民税は全て納めていただく必要があり、相続をした方に納税の義務が生じます。

賦課期日以前に亡くなっている場合は、個人住民税は課税されません。

 

 

A2.

申し訳ありませんが、土曜日、日曜日、祝日は、市役所窓口、支所・出張所いずれにおいても発行できません。

仕事の都合などで平日の午前8時45分から午後5時15分までの間に来所できない場合は、

郵便で市役所税務課市民税担当まで請求してください。

なお、恵庭市に住民票がある方に限り、休日においても全国のコンビニエンスストアで証明書を取得できますのでご利用ください。

証明書コンビニ交付サービス

市税に関する証明書を郵便で請求するとき

 

 

A3.

恵庭市内の同じ住所に同居するご親族であれば、

代理人自身の本人確認ができる証明書(運転免許書、健康保険証など)を持参していただいて、代理で申請することができます。

別世帯の方は上記の持ち物以外に委任状が必要です。

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総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
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