6. 税額やお支払いに関すること

更新日:2021年01月20日

Q1.現在収入がないのですが、個人住民税は納付しないといけないのでしょうか?

Q2.給与の年収103万円以内で夫の扶養に入っているのですが、個人住民税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

Q3.昨年生まれた子どもを扶養親族として申告しましたが、昨年度と比べて個人住民税額が変わらないのはなぜですか?

Q4.私は今年3月、恵庭市から他市へ引っ越しました。昨年分の個人住民税は引っ越しする前の恵庭市に納めるのですか?

Q5.ワーキングホリデーにより1年間海外へ行く場合は個人住民税はどうなりますか?

Q6.世帯分離をした場合、税額に変化はありますか?

Q7.今年は昨年に比べ所得はそんなに変わらないのに、税額が違うのはなぜですか?

 

 

 

A1.

個人住民税は前年中の収入に対して、1月1日に住所がある市町村で課税します。現在収入がない方でも、前年に収入があれば課税される場合があり、納付していただく必要があります。

 

 

A2.

給与収入103万円以内でその他の所得がない場合、所得税は非課税になりますが、個人住民税は課税になる場合があります。恵庭市の場合、給与収入で97万を超える方(扶養親族がいない単身の場合)には均等割5千円を、さらに給与収入で100万円を超える方(社会保険料控除や生命保険料控除などがない場合)には所得割(所得に応じた税額)も加えて課税しております。また、個人住民税は世帯ではなく個人に課税されるものであるため、健康保険等で扶養に入られている方であっても、上記金額を超える所得がある場合は課税されます。

 

 

A3.

平成24年度から、子ども手当(現:児童手当)の創設や公立高校の授業料実質無償化に伴い、扶養控除の見直しが行われ、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(33万円)が廃止されました。したがって、所得金額及びその他の所得控除額等に変更がなければ、16歳未満の方を扶養親族として申告されても個人住民税額は変わりませんが、個人住民税の非課税基準の算定等に影響しますので、ご申告ください。

 

 

A4.

個人住民税は、毎年1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。今年1月1日現在に恵庭市に住所があれば、その後3月に他市へ引っ越しをされても、今年度分の個人住民税は恵庭市に納めていただくことになります。

 

 

A5.

前年中に収入があり、個人住民税が課税となる場合は、海外へ行かれる方(納税義務者)に代わってその税額を納めていただく「納税管理人」を設定していただきますので、海外へ行かれる前に「納税管理人申告書」を税務課へ提出するようお願いします。

 

 

A6.

個人住民税は個人にかかる税金となりますので、世帯分離をしても住民税額が変化することはありません。

 

 

A7.

個人住民税の税額は、所得のみによって決まるのではなく、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除等)の内容によって大きく左右されます。また、所得が一定の基準を超えると、それまで年齢要件や所得要件等の関係で軽減措置を受けられていたものが、受けられなくなる場合もあります。

 

 

 

 

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