5. 固定資産税の相続に関すること

更新日:2021年01月20日

下記の気になる項目をクリックしてください。

納税義務者について

Q1.所有者として登記又は登録されている方が賦課期日前に死亡している場合の納税義務者は、誰ですか。

Q2.法定相続人とはどのような人ですか。

Q3.相続人代表者・現所有代表者指定(変更)届の相続人代表者・現所有代表者とは、何ですか。

Q4.所有者Aが令和2年1月15日に死亡しました。Aの法定相続人は、Aの妻と子です。相続人代表者・現所有代表者指定(変更)届の相続人代表者・現所有代表者は妻であるとして恵庭市役所税務課に届け出済みです。令和2年4月に送付される固定資産税の納税通知書は誰宛に届きますか。

 

名義変更について

Q5.所有者Aが令和2年1月15日に死亡しました。Aの法定相続人は、Aの妻と子です。相続人代表者・現所有代表者指定(変更)届の相続人代表者・現所有代表者は妻であるとして恵庭市役所税務課に届け出済みです。Aの固定資産の名義はAの妻に変更となりましたか。

Q6.恵庭市内にある法務局に登記している固定資産(土地・家屋)について名義変更をしたいです。手続き先はどこですか。

Q7.恵庭市内にある法務局に登記していない固定資産(家屋)について相続し名義を変更したいです。手続きについて教えてください。

Q8.家屋を法務局に登記しているかどうかわかりません。どうしたらいいでしょうか。

 

相続放棄について

Q9.死亡者の相続を放棄したいです。相続放棄をする場合の手続き先について教えてください。

Q10.死亡者の相続を放棄をする場合、手続き期間はありますか。

Q11.死亡者の相続放棄の手続きが家庭裁判所で完了しました。恵庭市役所で何か手続きは必要ですか。

 

その他

Q12.相続手続きのため、死亡者の出生から死亡までの戸籍証明が必要です。どのような手順で取得したらいいですか。

Q13.戸籍証明はどこの市町村に請求したらよいですか。

Q14.戸籍請求できるものは、市区町村役場の窓口請求のみですか。

 

 

A1.

その固定資産を現に所有している方(法定相続人など)が納税義務者となります。

 

A2.

民法による法定相続人は、下記のとおりです。 1.配偶者は常に相続人となります。 2.第一順位の相続人は、子・胎児です。 (子が亡くなっている場合は、孫が代わりに相続人となります。) 3.第二順位の相続人【第一順位の相続人がいない・もしくは相続放棄している場合に、はじめて相続人となります。】は、父母です。(父母が亡くなっている場合は、祖父母が代わりに相続人となります。) 4.第三順位の相続人【第一順位と第二順位の相続人がいない・もしくは相続放棄している場合に、はじめて相続人となります。】 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子が代わりに相続人となります。)

 

 

A3.

法定相続人の代表者として、税務課で取り扱う税(市民税・軽自動車税・固定資産税)に関する書類の受取・連絡窓口になっていただく方です。所有権は含みません。

 

 

A4.

令和2年1月1日(賦課期日)の所有者はA様ですが、お亡くなりになったためA様宛てに固定資産税の納税通知書は送付できません。所有者A様の固定資産税納税通知書は相続人代表者であるA様の妻に送付することになります。

 

 

A5.

相続人代表者・現所有代表者指定(変更)届の相続人代表者・現所有代表者は法定相続人の代表者です。名義変更の届出ではありません。所有者A様から名義変更をしたい場合は、別途名義変更の手続きが必要です。

 

 

A6.

札幌法務局恵庭出張所です。(住所:恵庭市京町2番地、電話番号:0123-32-3057)

 

 

A7.

税務課 固定資産税家屋担当に納税義務者承継届を提出してください。

 

 

A8.

毎年4月に納税義務者の方に送付しています固定資産税の納税通知書に記載されている家屋の家屋番号欄を確認して下さい。家屋番号がある場合は、法務局に登記しています。家屋番号が無い場合は、法務局に登記していません。

 

 

A9.

相続放棄の手続き先は、死亡者の最終住所を管轄する家庭裁判所(住所:札幌市中央区大通西12丁目、電話番号:011-221-7281)です。死亡者の最終住所が恵庭市の場合は、札幌家庭裁判所が手続き先となります。

 

 

A10.

自己が相続人であることを知ってから3カ月以内に手続きするよう民法に規定されています。詳しくは、札幌家庭裁判所(住所:札幌市中央区大通西12丁目、電話番号:011-221-7281)にお問い合わせください。

 

 

A11.

恵庭市役所税務課に、相続放棄申述受理通知書の写しを提出してください。

 

 

A12.

まず、はじめに死亡者の死亡時の戸籍証明を取ります。一つの戸籍には、その戸籍の本籍・筆頭者の一つ前と後の情報が載っています。それらを順々に請求していくことになります。

 

 

A13.

戸籍証明は、本籍地の市町村に請求してください。

 

 

A14.

戸籍請求は、郵送で請求することもできます。郵送請求用の申請用紙はインターネットよりダウンロードされるか、お近くの市区町村役場 戸籍担当窓口で入手してください。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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