1. 転出・転入

更新日:2024年03月29日

Q1. 市内に固定資産を所有していますが、市外へ転出する場合は何か手続きが必要ですか。

Q2. 市内に固定資産を所有していますが、国外に転出する場合、何か手続きは必要ですか。

Q3.  軽自動車を所有していますが、市外へ転出をする場合、何か手続きは必要ですか。

Q4. 今年の4月に市外に転出したのですが、恵庭市にて住民税が課税されているのはどうしてですか。

Q5. 恵庭市へ転入してきましたが、前年の収入がある場合、何か手続きは必要でしょうか。

 

 

A1. 住所変更の登記をされる場合は税務課での手続きは必要ありません。ただし、登記を変更されていない方は「納税通知書等の送付先変更届」のご提出が必要となる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

A2.国外に転出される場合は、国内にお住いのご家族等を納税管理人として申告いただく必要がございます。納税管理人が市内在住の場合には『納税管理人申告書』、市外在住の場合には『納税管理人承認申請書』の提出が必要です。様式は、市のホームページからダウンロードすることができます。
★電子申請・申請書ダウンロード

 

 

A3.手続きが必要となる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

A4.

個人住民税は、毎年1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。今年1月1日現在に恵庭市に住所があれば、その後他市へ引っ越しをされても、今年度分の個人住民税は恵庭市に納めていただくことになります。

 

 

A5.

個人住民税は、毎年1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。年の途中に恵庭市に転入された場合、今年度の個人住民税は、基本的には以前にお住まいの市町村で課税されているので、恵庭市での手続きは必要ありません。

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総務部 財務室 税務課

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