4. 償却資産に関すること

更新日:2021年01月20日

下記の気になる項目をクリックしてください。

 

Q1.償却資産は、なぜ申告しなければならないのですか。

Q2.いつまでに償却資産の申告をすればよいですか。

Q3.償却資産のどのような内容を申告すればよいですか。

Q4.税務署に確定申告をすれば、市への申告は必要ないですか。

Q5.確定申告の減価償却費は、建物のみで経費計上しています。償却資産の申告対象となるものはありますか。

Q6.敷地の中には、共同住宅(アパート)しかなく、外構や屋外設備はほとんどありません。申告は必要ですか。

Q7.自動車や軽自動車は、償却資産の対象ですか。

Q8.テナントとして店舗を借りて、事業をしています。その場合の内装はどうなるのですか。

Q9.償却資産の申告をしなかった場合、罰則はありますか。

Q10.法人税・所得税が非課税の場合は、償却資産の申告は必要ないですか。

 

A1.

地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在(賦課期日)の資産を申告する義務があります。 償却資産には土地・家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難なためです。

 

 

A2.

毎年1月31日までです。

 

 

A3.

毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を申告してください。

 

 

A4.

税務署への申告(法人税・所得税)とは別に市への申告(固定資産税)が必要となります。

 

 

A5.

建物本体以外の屋外の設備や外構等は償却資産の申告対象となります。(建物本体については固定資産税の家屋として課税されるため、不要です。)

 

 

A6.

上下水道における本管からの引き込み工事や屋外給排水設備、建物周囲の舗装・植栽・駐車場整備・自転車置場、ごみ置場、門扉、塀、外灯などにつきましては、その多少にかかわらず申告していただく必要があります。

 

 

A7.

自動車税や軽自動車税の対象となるものは償却資産の対象ではありません。

 

 

A8.

ご契約後に付加された内装造作工事や水廻り増設工事などは償却資産の対象となります。お持ちの器具や備品等の資産とともに申告してください。

 

 

A9.

償却資産の申告をしなかった場合は、地方税法第386条・恵庭市税条例第83条の規定により罰則があります。

 

 

A10.

地方税法第348条の規定で固定資産税(償却資産)が非課税とされない限り、償却資産は課税対象となり申告は必要です。

 

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総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
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