2. 土地に関すること

更新日:2024年03月29日

下記の気になる項目をクリックしてください。

 

Q1.固定資産税の標準宅地とは何ですか。

Q2.固定資産税の路線価とは何ですか。

Q3.路線価が知りたいのですが、どうすればよいでしょうか。

Q4.購入を考えている土地の評価額を教えてもらえますか。

Q5.所有している土地の場所を確認したいのですが、どうすればよいでしょうか。

Q6.現在所有している更地に住宅を新築しようと考えていますが、土地の税額はどうなりますか。

Q7.住宅を建替え中の土地に対する課税はどのようになりますか。

Q8.利用方法が変わっていないのに土地の税額が上がっています。どうしてでしょうか。

 

A1.

標準宅地とは、市町村内の街路状況や家屋の疎密度等の状況の類似する地域ごとに、その主要な街路に接する宅地のうちから、奥行、間口、形状等が当該状況類似地域内で標準的として認められる宅地をいいます。

 

 

A2.

路線価とは、街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
主要な街路の路線価は、地価公示価格や都道府県地価調査などによる標準宅地の価格を基にして求められます。
その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。
それぞれの宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(間口、奥行、形状など)に応じて求められます。
地価公示価格等については、こちらからご覧ください。

 

 

A3.

全国地価マップのホームページにてご確認していただけます。 こちらからご覧ください。

 

 

A4.

固定資産税を課税するために調査した評価額等は、税務調査上の秘密に該当し、第三者に知らせることはできません。

 

 

A5.

登記されている土地であれば税務課にてご確認いただくことができます。 また、必要であれば当該地番の地番図を1枚500円で交付しております。

 

 

A6.

土地の上に一定の要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されます。 そのため、住宅をご新築された翌年以降の土地については税額が軽減されます。

 

 

A7.

住宅用地とは、1月1日(賦課期日)現在、受託の敷地の用に供されている土地をいいます。 したがって、賦課期日において新たに住宅の建設が予定させている土地(更地)や住宅が建築されつつある土地は、原則として住宅用地ではありません。 ただし、既存の住宅を取り壊して、新たに住宅を建設途中(いわゆる建替え中)の土地で、次の全ての要件を満たす場合は、住宅用地として取り扱い、翌年度まで課税標準の特例措置を継続します。 (1) 建替え前の土地が、該当年度の前年度に住宅用地として課税されていたこと。 (2) 建替え中の土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年の1月1日までに完成するものであること。 (3) 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。 (4) 当該年度の前年度に係る賦課期日における建替え前の土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における建替え後の土地の所有者が、原則として同一であること。 (5) 当該年度の前年度に係る賦課期日における建替え前の住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における建替え後の住宅の所有者が、原則として同一であること。

 

 

A8.

土地の固定資産税における評価額は、3年ごとに見直しをしています。この見直しを行うことを評価替えといい、令和6年度が評価替え年度となります。土地の評価額は、評価替えに際して、地価公示価格、都道府県地価調査による価格及び鑑定価格を活用し、土地の地価変動を反映しています。そのため、利用方法が変わらないのに令和5年度に比べ令和6年度の固定資産税額が上昇した場合、土地の価値の上昇によるものと考えられます。
なお、土地の固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。これにより、評価替え年度ではない年度においても、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、本来の課税標準額に向けて税額が上昇する場合があります。

 

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