4. 年金からの特別徴収に関すること

更新日:2021年01月20日

Q1.個人住民税が公的年金等から特別徴収されるのはどんな人ですか?

Q2.年金をいくつかもらっています。どの年金から住民税が特別徴収されるのですか?

Q3.公的年金等からの特別徴収が中止になる場合はありますか?

Q4.10月・12月・翌年2月支給の年金から特別徴収されなくなった場合、その後の徴収方法はどうなりますか?

Q5.公的年金等から特別徴収されていますが、給与からも特別徴収(または納付書での普通徴収)されるのですか?

Q6.65歳以上になると、公的年金等の所得に係る個人住民税は、給与から特別徴収できないのでしょうか?

Q7.個人住民税について年金からの引き落としはやめることができますか?

 

 

 

A1.

次の3つの条件にすべて該当する方です。
・課税年度の4月1日現在、65歳以上。
・特別徴収の対象となる公的年金等を年間18万円以上もらっている。
・公的年金等の所得に係る住民税が課税されている。 

ただし、次のいずれかに該当すると、公的年金等からの特別徴収にはなりません。
・介護保険料が年金から引かれていない。
・介護保険料が遺族年金や障害年金から引かれている。
・特別徴収される住民税の税額が、対象となる公的年金等の年間受給額より多い。
・対象となる公的年金等から、所得税の源泉徴収及び社会保険料(介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料)を引いた額が、特別徴収される住民税の税額より少ない。

 

 

A2.

介護保険料が引かれている年金から特別徴収されます。ただし、介護保険料が遺族年金または障害年金から引かれている場合は、個人住民税については特別徴収の対象外となり、普通徴収となります。

 

 

A3.

あります。次の場合に、公的年金等からの特別徴収から普通徴収に変わります。

・介護保険料が年金から引かれなくなった。

・年度途中に他の市区町村に引っ越しされた。(※)

・年度途中にお亡くなりになった。

・年金から引き落としされる税額に変更があった。(※)

(※)については、平成28年10月以後、法改正により、一定の要件の下、公的年金等からの特別徴収が継続されます。

 

 

A4.

公的年金等からの特別徴収が中止となった場合、普通徴収に変更となります。また、翌年度に再び公的年金等からの特別徴収の対象となった場合は、その年の10月分の年金から特別徴収が再開されます。(公的年金等の所得に係る個人住民税の1/2は、普通徴収(第1期・第2期)としてご納付いただきます。)

 

 

A5.

公的年金等から特別徴収される税額は、公的年金等の所得に係る住民税のみとなります。
他の所得(給与や不動産など)に係る住民税については、給与からの特別徴収、または普通徴収(納付書または口座振替による納付)となるため、公的年金以外の所得がある場合は、徴収方法が分かれます。

 

 

A6.

できません。地方税法第321条の3の2項に、給与からの特別徴収に含めることができるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額」とあるためです。

 

 

A7.

公的年金等の所得に係る個人住民税は、公的年金等から引き落としするものとされているため、本人の意思による納付方法の選択はできません。

 

 

 

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