3. 給与からの特別徴収に関すること

更新日:2023年10月04日

Q1. 特別徴収とは何ですか?

Q2. 個人で納付している住民税を給料から差し引いてもらうことはできますか?

Q3. 個人住民税は給与差し引きされていましたが、会社を辞めた後、住民税はどのように納めるのですか。

 

A1.

当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)が、納税義務者から税金等を徴収し、代わって納入することをいいます(地方税法1条1項9号)。特徴(とくちょう)と略されることがあります。

 

 

A2.

お手元の納税通知書をお勤め先の経理担当の方にお渡しください。その後、経理担当の方に所定の手続きを行っていただくことになります。なお、納期の過ぎた税額につきましては切り替えができませんので、納期の過ぎた税額は個人で納付(普通徴収)いただき、残りの金額を給与からの特別徴収に切り替えることになります。

 

 

A3.

給与からの特別徴収は6月から翌年の5月まで行われます。退職したときに残りの税金を一括して差し引かれた場合を除き、個人宛に納税通知書を送付しますので、ご自分で納付(普通徴収)してください。

 

 

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