2. 申告に関すること

更新日:2023年12月28日

Q1. 私は税務署に確定申告をしました。個人住民税の申告も必要ですか?

Q2. 昨年中収入が無かった場合は、今年度の個人住民税申告は不要ですか?

Q3. 過年度について新たに控除を追加して申告したいのですが、何年前の分まで追加できますか?

Q4. ふるさと納税のワンストップ特例を申請しましたが、医療費控除を追加するために確定申告をしようと思っています。注意することはありますか?

Q5.代理人でも申告できますか?

Q6.「生計を一にする」には同居している必要がありますか?

 

 

 

A1.

あらためて個人住民税の申告をする必要はありません。前年分の所得税について確定申告書を提出した場合は、地方税法の規定により個人住民税の申告書を提出したものとみなします。※上場株式の申告不要制度に関しては上場株式等に係る配当所得・利子所得・譲渡所得の申告についてをご覧ください。

 

 

A2.

昨年中収入が無かった場合にも申告を行うことにより、所得・課税証明書が交付できるようになります。また、申告された内容は国民健康保険税や介護保険料などの算定の基礎となります。以上の点から、昨年中収入が無かった場合でも個人住民税の申告が必要な場合があります。

 

 

A3.

既に税額決定している年度に対する更正については、現年度を含む5年分について更正が可能となります。
例)令和6年中(1/1~12/31)に還付に係る申告ができるのは令和2年度~令和6年度までの5年分となります。

 

 

A4.

ワンストップ特例は、確定申告をしない方のための制度です。確定申告をする場合は、ワンストップ特例で申請したふるさと納税分を含めて申告する必要があります。

 

 

A5.

申告できます。代理の方の身元確認(運転免許証等)ができる書類が必要になります。

 

 

A6.

必ずしも同居している必要はありません。勤務、就学、療養等により別居している場合でも余暇には起居を共にしているのが常例としている場合や、常に生活費や学費、療養費等の送金が行われている場合には別居していても「生計を一にする」ものとして取扱うことができます。同居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められた場合を除き、「生計を一にする」ものとして取扱われます。

 

 

医療費控除

Q1. 医療費を申告すれば医療費が戻ってくるのですか?

Q2.感染予防を目的としたマスクの購入費用は医療費控除の対象になりますか?

Q3.健康診断や人間ドックの費用は医療費控除の対象になりますか?

Q4.オンライン診療を受けましたが、医療費控除の対象の範囲はどこからどこまでですか?

 

A1.

医療費控除は所得控除(税計算の際に所得から差し引かれるもの)の一種であるので、支払われた医療費自体が戻ってくるわけではなく、戻ってくるのは所得税です。所得税では、給与収入や年金収入のある人で一定の要件に該当している場合、その年の税金をあらかじめ給与や年金から差し引きする制度(源泉徴収)があるため、確定申告をして医療費控除も含めて税金の再計算を行った結果、納めすぎた所得税が還付される場合があります。一方、個人住民税はその年の所得に対する税金が翌年度に課税されるため、各年度の期限内で申告を行っている限り、税金の還付がされることはなく、医療費控除の分だけ減額されて課税されることになります。ただし、いったん課税され、個人住民税を支払われた後に申告を行った場合には、過納分が還付されることがあります。

 

 

A2.

対象外です。

医療費控除の対象となるのは、

1.医師等による診療や治療のために支払った費用

2.治療や療養に必要な医薬品の購入費用

であるため、「予防」を目的としたものは対象外となります。

 

 

A3.

基本的には医療費控除の対象になりません。

検査の結果、治療が必要な疾病が見つかり、引き続き治療が行われた場合には、その治療費と共に医療費控除の対象となります。

 

A4.

1.オンライン診療料のうち医師等による診療や治療のために支払った費用

2.オンラインシステム利用料

3.処方された医薬品の購入費用

は医療費控除の対象となります。

ただし処方された医薬品の配送料は医療費控除の対象外となりますのでご注意ください。

 

 

 

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