森林環境税(国税)について

更新日:2024年04月22日

森林環境税の課税

 地球温暖化防止や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度税制改正により森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 森林環境税は、令和6年度から個人に対して1人あたり年税額1,000円が課税され、国税ではありますが、地方税である個人市・道民税の均等割と併せて、恵庭市にて徴収することとなっています。

詳細は総務省「森林環境税及び森林環境税譲与額」森林環境税が始まります(PDFファイル:1.1MB)をご覧ください。

個人市・道民税均等割と森林環境税

 個人市・道民税均等割の税額は、平成26年度から10年間にわたり「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」による特例分として年額1,000円(市民税500円、道民税500円)を上乗せして課税されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに国税の森林環境税1,000円が個人市・道民税と併せて課税されます。

 

市・道民税均等割と森林環境税の税額

個人市・道民税均等割と森林環境税の税額

森林環境税の非課税基準

 個人市・道民税と併せて課税される森林環境税ですが、国税と地方税で根拠となる法令が異なることから、非課税となる所得の基準が異なります。そのため、個人市・道民税均等割が非課税であっても森林環境税のみが課税される場合があります。

 

次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。

(1)個人市・道民税の賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

(2)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親のいずれかに該当し、合計所得金額が135万円以下の方

(3)前年の合計所得金額が、次の表の算式で求めた額以下の方

森林環境税非課税基準

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