令和6年4月1日より相続登記が義務化されました

更新日:2025年06月25日

民法の一部を改正する法律により、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)に対する相続登記が義務化されました。

相続登記の義務化により、相続により不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされました。(令和6年4月1日以前に相続登記がされていないものも対象となります。)

相続登記とは

相続登記とは、不動産の名義を故人から相続人へ変更する手続きのことです。

例えば、親が亡くなり、その親名義の土地・家屋を子が相続する場合、その不動産登記簿に子の名前を登記(登録)する必要があります。

相続登記がなぜ必要なのか

一つ目は、所有者を明確にするためです。所有者を明確にしないと、誰が所有者なのかわからなくなるため、トラブルの原因になります。

二つ目は、売却や担保設定ができるようにするためです。相続した不動産を売る、ローンの担保にするには名義変更が必要です。

相続登記がされないことにより、所有者不明の土地が増えており、特に、農地においては荒廃農地の増加や担い手への集積・集約化が進まないなど、農地の有効利用が妨げられることが心配されています。

また、正当な理由なく、義務を怠った場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となる可能性があります。

不動産を相続した場合はお早めのお手続をお願いいたします。

制度の詳細については法務省のホームページをご覧ください。

恵庭市内にある不動産に関する相続登記について

相続登記は、不動産(土地・家屋)の所在地を管轄する法務局で行うことができます。

恵庭市内にある不動産(土地・家屋)については、「札幌法務局 恵庭出張所」にてお手続をお願いします。

〒061-1444

恵庭市京町2番地

電話番号:0123-32-3057

令和8年4月1日から住所等の変更登記の申請も義務化されます

令和8年4月1日から、住所・氏名の変更登記の申請が義務化されます。

これにより、不動産(土地・家屋)の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更登記の申出を行わなければなりません。(令和8年4月1日以前の変更も対象となります。)

正当な理由なく違反した場合には5万円以下の過料の適用対象となる可能性があります。

詳しくは法務省の特設ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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