新築・増築された家屋の調査について

更新日:2025年06月13日

新築・増築された家屋の調査にご協力をお願いします

家屋を新築または増築された場合、新築家屋や増築部分にも翌年度から固定資産税及び都市計画税(市街化調整区域を除く)が課税されます。評価額・税額を算出するために必要な調査になりますので、ご協力をお願いします。

 

家屋調査の流れ

1.新増築家屋の把握

家屋を新築または増築された場合、所有者の方が登記手続き(表題登記)を行います。この登記が完了しますと、法令に従い、管轄の法務局から市に登記済通知がなされます。

 市はこの通知等を基に新築・増築家屋を把握しています。

*未登記の建物であっても課税対象となる場合がありますので、ご連絡をお願いします。

2.家屋調査案内文の送付

登記済通知を確認後(概ね入居から1か月程度)、所有者の方に対して調査案内を発送いたします。

3.調査方法の確認

調査案内をお受け取り後、調査案内に印字の申請フォームよりご希望の調査方法を選択願います。

4.図面調査を希望する場合

必要な必要書類を郵送又は持参にてご提出いただきます。また、建築図面の提出については郵送又は持参、メール及びハウスメーカーから受領のいずれかの方法から選択願います。

*郵送の場合、建築図面はコピーの送付をお願いします。

*持参の場合、建築図面は原本一式ご用意いただければ、市役所で必要箇所をコピーいたします。

 

ご提出いただいた書類の内容を確認し、家屋評価を行います。その際、内覧調査が必要な場合や確認事項が生じた場合は、後日ご連絡いたします。

5.内覧調査を希望する場合

職員が現地を訪問したうえで、必要書類を借用し、市役所または支所・出張所にてコピーを取らせていただきます。

*事前に必要書類を郵送または持参でご提出願います。またその際に、建築図面も併せてPDFデータなどでご提供いただくことで、当日の調査時間を短縮できます。

その後、内部(間取り、仕上げ、設備など)や外部(屋根、外壁、基礎など)の確認を行います。

調査完了後、税金と提出書類の説明を行います。

【ご提出いただく必要書類】

(1)調査票

(2)承諾書

(3)家屋所有申告書兼固定資産税減額申請書

(4)建築図面

《必須》

配置図、平面図、立面図、矩計図、仕上げ表、基礎伏図、屋根伏図

《可能であれば提出》

換気図、暖房図、建具表

(5)長期優良住宅の認定を受けている場合は認定通知書のコピー

~お引越しする前に家屋調査をご希望の方へ~

通常は、表題登記がされた翌月以後に調査を行いますが、お引越し前に家屋調査をご希望の場合は、事前に下記連絡先までご連絡ください。

恵庭市税務課固定資産税家屋担当

〒061-1498

恵庭市京町1番地

電話 0123-33-3131(内線1418・1419)

E-mail zeimu01@city.eniwa.hokkaido.jp

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 税務課

電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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