固定資産税・都市計画税
固定資産税とは
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地、家屋、償却資産(これらを総じて固定資産という。)を所有している方にかかる税です。 固定資産税は、その資産の価格(評価額)をもとに算定されます。
固定資産税は市町村の税収のおよそ半分を占め、福祉、救急、ゴミの集積処分など基本的な行政サービスを担う税としてとても重要な役割を果たしています。
都市計画税とは
都市計画税は、公園、道路、下水道等の都市施設の建設・整備などの都市計画事業に充てるため、市街化区域内の土地と家屋を対象に、毎年1月1日現在に所有する方に、固定資産税と合わせて、納めていただく税金です。(税率は0.3%です。)
・目的税(都市計画税・入湯税)の使途状況は下記のリンクよりダウンロードをしてご覧下さい。
固定資産税を納める人(納税義務者)
・土地 土地登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
・家屋 家屋登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
・償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
納税義務者は原則として固定資産の所有者です
ただし、所有者として登記登録されている人が、賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税率
固定資産税 1.4%
都市計画税 0.3%
税額算定について
1. 固定資産の価格(評価額)を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
2 .課税標準額×税率=税額
課税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格を言いますが、住宅用地のように課税
標準の特例措置が適用されている場合や、土地について税負担の調整措置が適用されている場合は、価
格より低く算定されます。
免税点
(課税標準額の合計額が下記の金額に満たない場合は固定資産税はかかりません。)
・土地 30万円
・家屋 20万円
・償却資産 150万円
土地・家屋の評価替え
固定資産の価格は、原則として3年毎に評価を見直す制度になっています。この評価替えの年を「基準年度」となり、その価格が3年間据え置かれます。(分筆や合筆があったり、使い方を変更した土地、及び新築や増築等があった家屋について、価格を据え置くことが適当でないときは見直しをします。)
納税通知書等の送付先の変更について
転居などで住所が変更となる場合、「納税通知書等の送付先変更届」のご提出が必要となることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
注意)登記の住所を変更された場合は「納税通知書等の送付先変更届」のご提出は必要ありません。
固定資産の利用状況の変更や取り壊し等について
市内に所有している家屋の取り壊しや新築・増改築、土地の利用状況の変更があった場合などは、その翌年度からの固定資産税・都市計画税の税額が変更となる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
ダウンロード
総務部 財務室 税務課
電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2024年09月19日