給与からの差し引きについて
特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)を使用して個人住民税(市民税・道民税)を差し引く
太枠に囲まれた各従業員の個人住民税額を給与支給時に差し引きます。最後、差し引いた合計額が全体の月割額と一致することを確認してください

総務部 財務室 税務課
電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
お問い合わせはこちら
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更新日:2024年09月26日