市・道民税額を計算する際の所得控除等の適用順序について
市・道民税額の徴収方法と計算する際の所得控除等の適用順序について
給与所得と給与以外の所得がある場合、原則的にはそれぞれに係る市・道民税を合わせて毎月の給与から差し引く特別徴収の方法をとっています。ただし例外として給与所得に係る税額は給与からの特別徴収、給与以外の所得に係る税額はご自身で納付いただく普通徴収の2つの徴収方法をとることがあります。
また、その年の4月1日現在65歳以上で年金所得に係る市・道民税額がある方の場合は、公的年金から差し引く特別徴収(年金特別徴収)となります。(例外あり)
このため、ご年齢や所得の内容により給与特別徴収、年金特別徴収、普通徴収の最大3種類の徴収方法をとることがあります。
この場合、所得控除等を適用する計算の順序は以下のとおりとなります。
1.給与特別徴収
2.年金特別徴収
3.普通徴収
したがって、前年度と同じ種類の所得があっても所得金額や所得控除額の変動等により変更された場合、上記の計算順序も変更となります。これにより徴収方法ごとの納付税額が変更となる場合があります。
計算例(所得割のみの簡略化した計算例です)
4月1日現在65歳以上で以下の所得及び所得控除がある方の場合
給与所得 100万円
雑(年金)所得 80万円
それ以外の所得 20万円
社会保険料控除 15万円
医療費控除 5万円
基礎控除 43万円
年税額の計算
所得額 :100万円(給与所得)+80万円(雑(年金)所得)+20万円(それ以外の所得)=200万円
所得控除額:15万円(社会保険料控除)+5万円(医療費控除)+43万円(基礎控除)=63万円
年税額(所得割額):(200万円-63万円)×10%=13万7千円
徴収方法毎の納付額の計算
1.給与特別徴収、年金特別徴収、普通徴収の3種類の徴収方法がある場合
・給与特別徴収税額の計算
(100万円-63万円)×10%=3万7千円
・年金特別徴収税額の計算
80万円×10%=8万円
・普通徴収税額の計算
20万円×10%=2万円
以上の計算から、年税額13万7千円のうち給与特別徴収税額が3万7千円、年金特別徴収税額が8万円、普通徴収税額が2万円となります。
給与特別徴収から所得控除を適用するため年金特別徴収及び普通徴収に適用する所得控除がありません。
2.年金特別徴収、普通徴収の2種類の徴収がある場合
・年金特別徴収税額の計算
(80万円-63万円)×10%=1万7千円
・普通徴収税額の計算(給与特別徴収ではないため給与所得、それ以外の所得の合計)
(100万円+20万円)×10%=12万円
以上の計算から、年税額13万7千円のうち年金特別徴収税額が1万7千円、普通徴収税額が12万円となります。
年金特別徴収から所得控除を適用するため、普通徴収に適用する所得控除がありません。
このように同種類の所得であっても、徴収方法の違いにより所得控除等を適用する計算順序が変わるため徴収方法毎の税額が異なる場合があります。
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更新日:2026年04月01日