5. 普通徴収に関すること
法律や条例で定められた方法で税額を決定し、その税額や納期、納付場所などを記載した納税通知書を当該納税者に交付することによって地方税を徴収することをいいます(地方税法第1条第1項第7号)。特別徴収の税金や社会保険料等と異なり、直接本人が金融機関等で納付する方法です。普徴(ふちょう)と略されることがあります。
総務部 財務室 税務課
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更新日:2024年10月10日