5. 固定資産税の相続に関すること
下記の気になる項目をクリックしてください。
納税義務者について
Q1.所有者として登記又は登録されている方が賦課期日前に死亡している場合の納税義務者は、誰ですか。
Q3.相続人代表者・現所有代表者指定(変更)届の相続人代表者・現所有代表者とは、何ですか。
Q4.所有者Aが令和7年1月15日に死亡しました。Aの法定相続人は、Aの妻と子です。相続人代表者・現所有代表者指定(変更)届の相続人代表者・現所有代表者は妻であるとして恵庭市役所税務課に届け出済みです。令和7年4月に送付される固定資産税の納税通知書は誰宛に届きますか。
名義変更について
Q6.恵庭市内にある法務局に登記している固定資産(土地・家屋)について名義変更をしたいです。手続き先はどこですか。
Q7.恵庭市内にある法務局に登記していない固定資産(家屋)について相続し名義を変更したいです。手続きについて教えてください。
Q8.家屋を法務局に登記しているかどうかわかりません。どうしたらいいでしょうか。
相続放棄について
Q10.相続放棄をしたいです。手続き先について教えてください。
Q12.相続放棄の手続きが家庭裁判所で完了しました。恵庭市役所で何か手続きは必要ですか。
その他
Q13.相続手続きのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。どのような手順で取得したらいいですか。
Q15.戸籍謄本の請求は、市区町村役場の窓口請求のみですか。
所有者として登記又は登録されている方が賦課期日前に死亡している場合の納税義務者は、誰ですか。
A1.
その固定資産を現に所有している方(法定相続人など)が納税義務者となります。
法定相続人とはどのような人ですか。
A2.
民法による法定相続人は、下記のとおりです。 1.配偶者は常に相続人となります。 2.第一順位の相続人は、子・胎児です。 (子が被相続人よりも前に亡くなっている場合は、孫が代わりに相続人となります。(代襲相続)) 3.第二順位の相続人【第一順位の相続人がいない・もしくは相続放棄している場合に、はじめて相続人となります。】は、父母です。(父母が亡くなっている場合は、祖父母が代わりに相続人となります。) 4.第三順位の相続人【第一順位と第二順位の相続人がいない・もしくは相続放棄している場合に、はじめて相続人となります。】 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子が代わりに相続人となります。)
相続人代表者・現所有代表者指定(変更)届の相続人代表者・現所有代表者とは、何ですか。
A3.
法定相続人の代表者として、税務課で取り扱う税(市民税・軽自動車税・固定資産税)に関する書類の受取・連絡窓口になっていただく方です。所有権は含みません。
所有者Aが令和7年1月15日に死亡しました。Aの相続人は、Aの妻と子です。相続人代表者・現所有代表者指定(変更)届の相続人代表者・現所有代表者は妻であるとして恵庭市役所税務課に届け出済みです。令和7年4月に送付される固定資産税の納税通知書は誰宛に届きますか。
A4.
令和7年1月1日(賦課期日)の所有者はA様ですが、お亡くなりになったためA様宛てに固定資産税の納税通知書は送付できません。所有者A様の固定資産税納税通知書は相続人代表者であるA様の妻に送付することになります。
所有者Aが令和7年1月15日に死亡しました。Aの相続人は、Aの妻と子です。相続人代表者・現所有代表者指定(変更)届の相続人代表者・現所有代表者は妻であるとして恵庭市役所税務課に届け出済みです。Aの固定資産の名義はAの妻に変更となりましたか。
A5.
相続人代表者・現所有代表者指定(変更)届の相続人代表者・現所有代表者は法定相続人の代表者です。名義変更の届出ではありません。所有者A様から名義変更をしたい場合は、別途名義変更の手続きが必要です。(注釈)Q6、Q7参照
恵庭市内にある法務局に登記している固定資産(土地・家屋)について名義変更をしたいです。手続き先はどこですか。
A6.
札幌法務局恵庭出張所です。(住所:恵庭市京町2番地、電話番号:0123-32-3057)
恵庭市内にある法務局に登記していない固定資産(家屋)について相続し名義を変更したいです。手続き先はどこですか。
A7.
税務課 固定資産税家屋担当に納税義務者承継届を提出してください。
家屋を法務局に登記しているかどうかわかりません。どうしたらいいでしょうか。
A8.
毎年4月に納税義務者の方に送付しています固定資産税の納税通知書に記載されている家屋の家屋番号欄を確認して下さい。家屋番号がある場合は、法務局に登記しています。家屋番号が無い場合は、法務局に登記していません。
相続放棄とは何ですか。
A9.
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や負債を一切受け取らないことを決めるお手続きです。例えば、被相続人に多額の借金がある場合、相続をすると、その借金も引き継ぐことになります。しかし、相続放棄をすれば、財産や借金も一切受け取らず、被相続人ではなかったことになります。
相続放棄をしたいです。手続き先について教えてください。
A10.
相続放棄の手続き先は、亡くなられた方(被相続人)の最終住所を管轄する家庭裁判所です。最終住所が恵庭市の場合は、札幌家庭裁判所(住所:札幌市中央区大通西12丁目、電話番号:011-221-7281)が手続き先となります。
相続放棄をする場合、手続き期間はありますか。
A11.
原則、自己が相続人であることを知ってから3カ月以内に手続きするよう規定されています(民法第915条)。詳しくは、亡くなられた方の最終住所を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。最終住所が恵庭市の場合は、札幌家庭裁判所(住所:札幌市中央区大通西12丁目、電話番号:011-221-7281)がお問い合せ先となります。
相続放棄の手続きが家庭裁判所で完了しました。恵庭市役所で何か手続きは必要ですか。
A12.
恵庭市役所税務課に、相続放棄申述受理通知書の写しを提出してください。お手続き完了後、家庭裁判所から送付される「相続放棄申述受理通知書」の写し(コピー)を恵庭市役所税務課に提出してください。
相続手続きのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。どのような手順で取得したらいいですか。
A13.
まず、はじめに亡くなった方の死亡時の戸籍謄本を取ります。戸籍には、「1つ前の本籍地」が記載されているため、それらをもとに、過去の戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)を順番に請求していくことになります。
戸籍謄本はどこの市町村に請求したらよいですか。
A14.
戸籍謄本は、本籍地の市町村に請求してください。
戸籍謄本の請求は、市町村役場の窓口請求のみですか。
A15.
戸籍謄本は、郵送で請求することもできます。恵庭市内の場合は下記よりダウンロードいただきご請求されるか、恵庭市外の場合は、市区町村役場 戸籍担当窓口にお問い合せください。
総務部 財務室 税務課
電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年07月09日