3. 家屋に関すること
下記の気になる項目をクリックしてください。
Q2.カーポートを建てようと考えているのですが、課税されますか。
Q4.評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)を採用しています。この再建築価格方式とは、何ですか。
Q5.家屋の評価額(価格)の求め方を算式で示すと、どのようになりますか。
Q6.家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜですか。
Q9.家屋の評価額の見直しは、どのような方法で行うのですか。
Q12.2階建までの一般住宅について新築軽減される期間は、どれくらいですか。
Q13.2階建までの長期優良住宅について新築軽減される期間は、どれくらいですか。
Q14.3階建以上の一般住宅について新築軽減される期間は、どれくらいですか。
Q15.3階建以上の長期優良住宅について新築軽減される期間は、どれくらいですか。
Q16.平成28年に新築した居宅の税額が令和2年度に急に高くなりました。 なぜでしょうか。
固定資産税でいう家屋とは、不動産登記法の建物と同じで、「建物登記簿に登記されるべき建物をいう」とされています。 この建物登記簿に登記されるべき建物とは、屋根、周壁があり、土地に定着している建造物を言います。 したがって、簡易的な構造の建物であっても、基礎を施工し、容易に移動できないものは、固定資産税の対象家屋となります。 (外気分断性、土地への定着性、用途性の3つの要件を満たすものです。)
カーポートは周壁がなく外気分断性がないため、課税の対象ではありません。
総務大臣の定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)によって算出しています。 (評価基準中には、一般的な家屋に使用される資材や設備に点数が設定された再建築費評点基準表があります。)
この再建築価格方式とは、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。 つまり、「どのような資材をどれだけ使用しているか(再建築費評点数)」、「構造及び用途等の区分に応じて設定されている建築後の経過年数に応じる減価率(経年減点補正率)」及び「地域に応じた物価水準と工事原価に含まれていない設計管理費、一般管理費等負担額の費用(評点一点当たりの価額)」によって評価額を算出します。 具体的には、評価しようとする家屋について、単位当たり再建築費評点を付設し、経過年数に応ずる減点補正率、床面積及び設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて、評価額(価格)を求めます。
家屋の評価額(価格)= 単位当たり再建築費評点×経年減点補正率×(恵庭市の場合)積雪寒冷補正率×床面積 ×評点一点当たりの価額
家屋の評価額が下がらない場合、以下の理由が考えられます。
家屋の評価替えは、「建築物価の変動(再建築費評点補正率)」と「家屋の建築後の経過年数に応じた減価(経年減点補正率)」を考慮して全国一律に3年に一度行います。
家屋の評価額(価格)の見直し方法を算式で示すと次のとおりとなります。
(算式)
家屋の評価額(価格)=基準年度の前年度における単位当たり再建築費評点×再建築費評点補正率×経年減点補正率×(恵庭市の場合)積雪寒冷補正率×床面積×評点一点当たりの価額
評価替えでは建築物価の変動を考慮するため、再建築費評点補正率の上昇割合によっては、計算上、今までより評価額が上がることも考えられます。
しかしながら、家屋は一般的に減耗資産であって、前年度の評価額を上回ることは望ましくないという考えから、前年度の評価額を据え置く措置をとっています。 評価額の上昇を抑えた結果、評価替えの年でも評価額が下がらないことになります。
経年減点補正率は、構造及び用途等の区分に応じて、下限(最終残価率)が2割として設定されています(一般的な木造専用住宅は25年、鉄筋コンクリート造の共同住宅は60年で下限まで達します)。
車庫を建てられた場合、来年度より課税するために現地調査を行う必要があります。 車庫を建てられた際には税務課まで連絡ください。
登記をしているもの又は10平方メートルを超えるものについては課税対象となります。
固定資産税の家屋の評価額算出にあたっては、3年に一度すべての家屋について、総務大臣の定めた「固定資産(家屋)評価基準」に基づいて評価替えを行います。 この評価基準は、建築資材及び労務費等を基に、各仕上げや設備等を表したものであり、物価の変動を考慮して、3年に一度見直すこととされています。 この家屋の評価方法は、再建築価格を基準として評価するもので、評価対象になる家屋と同一の家屋を評価する時点で、新たに建築するために通常必要とされる建築価格を求め、建築後の時の経過によって生じる損耗の減価を考慮して評価額を求める方法です。 このため、経過年数による減価を行っても、建築費の変動(値上がり)によっては、前年度を上回る評価額が算出されることがあるために、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がらないのです。 しかしながら、家屋は一般的には、減耗資産であることから前年度の価格を上回ることは望ましくないので、「固定資産(家屋)評価基準」上の経過措置によって在来分の家屋の評価については、前年度の価格に据え置かれています。
減額の対象となるのは新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(住居部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。 減額対象面積は、1世帯120平方メートルです。
減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
新築後3年度分です。
新築後5年度分です。
新築後5年度分です。
新築後7年度分です。
新築された住宅については、新たに課税される年度から3年間(長期優良住宅については5年間)、固定資産税が減額されます。 今回の場合、令和2年度から新築住宅に対する減額措置の適用がなくなったため税額が高くなっています。
総務部 財務室 税務課
電話 :0123-33-3131(内線:1411,1413~1419,1431)
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2024年10月10日