定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内 やさしい日本語版
不足(ふそく)額(がく) 給付(きゅうふ)について
・今のところ、くわしい 問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給金額は いくらか等)にはお 答えできません。
・くわしいことが 決まったら すぐ、ウェブページ、広報紙等で 知らせます。だから、しばらく 待って ください。
概要(がいよう)
不足額 給付とは、2024年分所得税、2024年度住民税(そこに 住んでいる ひとが 払わなければいけない 税金)、定額減税(所得税及び 住民税)の 実績額等が決定したことで、次の2つのとき(不足額 給付1、不足額 給付2)の どれかに あてはまり、2024年度に行なった 定額減税 調整 給付(当初 調整 給付)の 額に たりないことが 起きたときに、追加で 給付を 行うものです。所得税とは 働いて いる人が 国に 払う 税金です。定額減税とは 払う 税金を 少なくすることです。
定額減税と 定額減税 補足給付金(国や 地域から 貰うことが できる お金)(調整給付金)の くわしいことについては、つぎに 書いている 内容を 見て ください。
令和6年度個人住民税(市民税・道民税)における定額減税について
不足(ふそく)額(がく) 給付(きゅうふ)1
【給付対象】
はじめの 調整 給付の 計算にあたって、2023年給料等を 基本にした 予想 計算額(2024年分 推計所得税額)を 使って 計算したことなどにより、2024年分所得税と 定額減税の 実績額等が決定したのちに、元々 給付すべき 所要額と、はじめの 調整 給付額 との あいだで 差額が 起きた方
「当初調整給付額」と「不足額給付額」の関係(イメージ) (PDFファイル: 152.3KB)
<給付対象と なりうる方の 例>
○2023年給料に比べ、2024年給料が 少なく なったことにより、
「2024年分推計所得税額(2023年所得)」>「2024年分所得税額(2024年所得)」と なった方
○こどもの出生等、扶養家族や 兄弟、親せきなど 親族等が2024年中に 増えたことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額 給付時)」と なった方
○はじめ 調整 給付後に 税額 修正が 起きたことにより、
2024年度分個人住民税給料割額が少なく なり、毎回 対応ではなく、不足額 給付時に 全部 同じ 対応することとされた 人
不足(ふそく)額(がく) 給付(きゅうふ)2
【給付対象】(個人単位で 給付)
以下のいずれの 要件も 満たす方
○所得税及び個人住民税所得割ともに 定額 減税前 税額がゼロ
(本人として、定額減税の対象外であること)
○税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業 専従者・事業 専従者(白色)、合計給料金額48万円 超えの方)
(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
○収入が少ない 家庭向け 給付(R5非課税 給付等、R6非課税化 給付等)対象家庭の 世帯主・世帯員 に あてはまっていない
(一体 措置の上で低 所得世帯向け 給付対象でないこと)
【給付額】原則4万円 (定額)
(注意)2024年1月1日時点で 国外 住んで いる人であったときには30,000円。
不足額給付2(対象者のイメージ) (PDFファイル: 254.5KB)
給付金(国や地域から 貰うことが できる お金)を かたった 詐欺(だまし)に 注意して ください!
振り込め 詐欺や 個人情報の 詐欺に 注意してください。
この給付金(国や 地域から 貰うことが できる お金)について、ATMの 操作を お願いすることは 絶対に ありません。また、給付のために、手数料(手続きに かかる お金)の 振込を 求めることは 絶対に ありません。
総務部 財務室 債権管理課 不足額給付担当
電話 :0123-33-3131(内線:1429・1430)(注意)7月14日月曜日から8月29日金曜日まで
0123-33-3131(内線:1424~1428)(注意)上記以外の期間
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2025年06月05日