定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
不足額給付について
・現時点で、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給金額はいくらか等)にはお答えできませんので、ご了承ください。
・詳細が決まり次第、ウェブページ、広報紙等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
概要
不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1、不足額給付2)のいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。
定額減税及び定額減税補足給付金(調整給付金)の詳細については、下記をご覧ください。
令和6年度個人住民税(市民税・道民税)における定額減税について
不足額給付1
【給付対象】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
「当初調整給付額」と「不足額給付額」の関係(イメージ) (PDFファイル: 152.3KB)
<給付対象となりうる方の例>
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付2
【給付対象】(個人単位で給付)
以下のいずれの要件も満たす方
○所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
(本人として、定額減税の対象外であること)
○税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
○低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(一体措置の上で低所得世帯向け給付対象でないこと)
【給付額】原則4万円(定額)
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
不足額給付2(対象者のイメージ) (PDFファイル: 254.5KB)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。
この給付金に関して、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
総務部 財務室 債権管理課 不足額給付担当
電話 :0123-33-3131(内線:1429・1430)(注意)7月14日月曜日から8月29日金曜日まで
0123-33-3131(内線:1424~1428)(注意)上記以外の期間
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2025年05月29日