固定資産評価審査申出制度

更新日:2024年04月09日

固定資産評価審査委員会とは

固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、法に基づき設置された中立的な機関で、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。

審査の申出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格です。

土地・家屋については、基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度)の価格が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いて、審査の申し出をすることはできません。※次の基準年度は令和6年度です。

1.土地の分筆、家屋の新築等により、今年度新たに決定された価格や土地の地目の変換、家屋の増改築等により前年度から変更された価格に不服がある場合。なお、土地の価格の変更が、地価の下落による修正のみによるものである場合、地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象となりません。

2.土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合。

3.地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合。

なお、固定資産の価格以外の事項に関する不服申立ては、行政不服審査法に基づく審査請求の手続きが必要です。

審査の申出ができる方

固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)です。1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申出をすることができません。

審査の申出ができる期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。なお、公示の日以降に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産評価審査委員会事務局(債権管理課内)

【電話番号】0123-33-3131(内線1421)

【E-Mail】saikenkanri@city.eniwa.hokkaido.jp

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